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2月の土曜帰化相談まだご予約お受けできます。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

現在2月の土曜の帰化相談のご予約受付中です。

空きはまだございますが、近くなりますと埋まる可能性が高くなりますので、帰化相談、帰化ご依頼を土曜にご希望の場合は、できましたらお早目にメールまたはお電話にてご連絡いただけましたら幸いです。

PR 帰化申請.net 帰化申請のエキスパートである女性司法書士・行政書士が大切な帰化申請者の方の手続きをお手伝いいたします。

日本人との結婚を機に帰化をすることが一番多い

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帰化をしようとする方の動機はさまざまですが、一番多いのは日本人との婚姻を機に帰化をされるかたです。

その場合でもいろいろなケースがあります。

入籍の日はまだ決めておらず結婚式のみ決まっている場合。

この場合は、帰化申請を進めて帰化の許可がでてから日本人同士の婚姻届けとする流れが一般的です。

ですが、途中で妊娠が判明したりする場合は、入籍を先にされたほうが良い場合もありますので、その方の状況に合わせて帰化のタイミングや入籍のタイミングを決めたります。

逆に入籍のタイミングが決まっている方の帰化ももちろん進められます。

その方によって帰化の進め方や帰化の一番よいタイミングは様々です。

そういった場合は、弊所のような帰化の専門家にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化申請が進まなくなるケース

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帰化申請を進めるにあたり、何の支障もない方がいらっしゃる反面、帰化手続きを進めていく途中で問題が判明する場合もまれ~~にあります。

帰化の要件さえ満たして居れば基本的にはほぼ100%近く帰化の許可となります。

そのまま進まないケースというのは、ご自信の身分関係を確定できないケースです。

具体的に言えば、ご自身の父母が誰かということが日本の書類と本国書類で違う場合がこれにあたります。

これも、違っているからといってそのまま帰化が進まないか?といえば必ずしもそうではなく、

食い違いがあってもそのまま帰化が進むケースと受付さえしてもらえないケースまで様々です。

この部分ばかりは、帰化申請の手続きに対する経験がモノを言います。

100件、200件ぐらいしかしていないとなかなか判別は付きにくいかもしれません。

弊所のように経験の多い帰化専門家にご相談いただくのが一番の帰化への近道かと思います。

お気軽にご相談いただけましたらと思います。

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帰化は大阪、兵庫など近畿圏内

帰化するなら同居や別居の家族同時がいい理由

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帰化申請を考えている場合は、同居の家族の中でも帰化意思をお持ちの方がいれば、同時にされるほうがメリットが大きいです。

一番の理由は、そろえる書類が共通するということです。帰化の申請者でない方でも収入関係や納税関係の書類など、帰化してもしなくても出さないといけない書類が少なからずあります。

もし、同居の親族が今回帰化されずまた数年後に帰化申請をされる場合には、もう一度同じ書類を家族分そろえて帰化申請も二度するという二度手間になります。

また、弊所のような帰化専門家に依頼される場合は、同居のご家族の帰化はお二人め半額などお安くなる傾向にありますのでそこでもメリットがあります。

別居のご家族についても、ご兄弟姉妹などの場合は、共通して取得する書類がありますので、同時に取得すると帰化手続きを進めやすい、実費を抑えられる、また管轄が同じ場合は同時に帰化申請を出す場合は、共通する書類1通でよいので、メリットはあります。

ご家族で帰化を考えられている方はぜひお気軽にご帰化相談お寄せください。

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帰化申請は全国対応(大阪、兵庫、奈良、京都以外の他府県でも帰化対応可能です)

帰化に必要な出生届などの書類はどうやって取ったらいいの?

在日の方の帰化の手続きに必ず必要となる、

「出生届」

「婚姻届」

「離婚届」 

「死亡届」 

「認知届」

 

など、役所に届けをした届書の控えの証明書を請求することができます。

 

届書記載事項証明書と呼ばれている書類です。

 

日本人の場合は、役所での保管期間が短く取得するケースも稀です。

日本人は戸籍にその旨が記載されるためそれでも通常は問題ないのです。

 

一方、外国人の場合は、日本で出生、死亡などが発生した場合は、日本の役所に届出た証明としては、届書記載事項証明書や受理証明書などしかありませんので、保管期間は長く、基本的には請求すれば発行されます。

 

(保管状況によって滅失されていたり、受付帳には記載があるが、届書は見当たらないなど様々ケースはあります)

 

 

この書類が必要となる手続きの例としては、帰化申請、在日の方の相続手続き(相続登記等)、韓国戸籍(韓国家族関係登録簿)への戸籍整理などがあります。

届書記載事項証明書を取得するには、各役所備え付けの請求書(日本戸籍の請求書等と同じ申請書になっている場合が多いです)で請求することが可能です。

 

取得する対象者が申請者と異なる場合は、関係を証する書類などを提出することも必要です。

 

司法書士や行政書士などの代理人からの請求も可能で、その場合は取得権限のある方からの委任状および代理人の身分証明書の提示、コピーの送付などが必要になります。

 

司法書士や行政書士などの専門家以外の方の代理請求も可能です。

 

ご家族の方の代わりに帰化手続きをされる方などはご参考いただければ幸いです。

 

帰化手続きの経験豊富な弊所のような帰化専門家である司法書士・行政書士にお任せいただければ上記のような書類もすべて代理で集めますので帰化のご負担は非常に軽くなります。

 

 

お気軽にご相談くださいませ。