「帰化の必要書類」タグアーカイブ

帰化するときは誰と同居かは非常に重要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請する人が同居の家族の中の一人である場合でも、帰化しない人の収入証明や納税証明書など非常に個人的な書類の添付も必要となります。

住民票上同一で、同居になっているけど、ほとんど帰ってこない。

自分の帰化手続きに協力的でない・・・

等の場合は、帰化手続きがスムーズに進められないケースもあります。

どうして帰化しない人の収入証明まで必要なの?

って思われる方も多いと思います。

ですが、これは添付する書類として決まっているものなのでどうしようもありません。

かといってすべてのケースでこれらの書類が添付できないと帰化できないか?と言えばそうでもない。

あくまでも個々のケースによるので、一度は帰化の専門家にご相談されるほうがよろしいです。

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帰化の法務局によって提出する帰化申請の必要書類が違う?

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帰化申請に提出する帰化必要書類は、基本的なものはどの法務局に提出する場合でも共通しています。

ただし、細かい部分ではかなり差が出てきます。

概して、帰化申請の多い法務局のほうが簡略化される傾向にあります。

たとえば、大阪法務局管轄などですと帰化申請はかなり多いですので、他の法務局よりも提出が少なくなる書類もいくつか見られます。

親子などの親族で別居でも管轄が大阪法務局管轄である、または大阪法務局管轄の方が含まれる場合(この場合は必ずしも管轄外でできるとは限りませんので要確認ですが)は、一緒に同じ管轄に帰化申請を提出するという手もその方によっては有効な場合もあります。

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帰化に必要な出生届などの書類はどうやって取ったらいいの?

在日の方の帰化の手続きに必ず必要となる、

「出生届」

「婚姻届」

「離婚届」 

「死亡届」 

「認知届」

 

など、役所に届けをした届書の控えの証明書を請求することができます。

 

届書記載事項証明書と呼ばれている書類です。

 

日本人の場合は、役所での保管期間が短く取得するケースも稀です。

日本人は戸籍にその旨が記載されるためそれでも通常は問題ないのです。

 

一方、外国人の場合は、日本で出生、死亡などが発生した場合は、日本の役所に届出た証明としては、届書記載事項証明書や受理証明書などしかありませんので、保管期間は長く、基本的には請求すれば発行されます。

 

(保管状況によって滅失されていたり、受付帳には記載があるが、届書は見当たらないなど様々ケースはあります)

 

 

この書類が必要となる手続きの例としては、帰化申請、在日の方の相続手続き(相続登記等)、韓国戸籍(韓国家族関係登録簿)への戸籍整理などがあります。

届書記載事項証明書を取得するには、各役所備え付けの請求書(日本戸籍の請求書等と同じ申請書になっている場合が多いです)で請求することが可能です。

 

取得する対象者が申請者と異なる場合は、関係を証する書類などを提出することも必要です。

 

司法書士や行政書士などの代理人からの請求も可能で、その場合は取得権限のある方からの委任状および代理人の身分証明書の提示、コピーの送付などが必要になります。

 

司法書士や行政書士などの専門家以外の方の代理請求も可能です。

 

ご家族の方の代わりに帰化手続きをされる方などはご参考いただければ幸いです。

 

帰化手続きの経験豊富な弊所のような帰化専門家である司法書士・行政書士にお任せいただければ上記のような書類もすべて代理で集めますので帰化のご負担は非常に軽くなります。

 

 

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

帰化申請に必要な韓国戸籍は膨大です。

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確か4年ほど前までは、韓国籍の方の帰化に添付する書類は家族関係登録簿証明書のみで帰化申請ができる時期がありました。

複雑な内容で、枚数も多い、除籍謄本という書類の添付が必要なかったので、帰化専門家は非常に楽な時代でした。

それが、途中から帰化の申請人の父母に関する書類も場合によっては婚姻前、出生から必要なケースなどもあり、非常に負担が大きくなってしまいました。

それからは、帰化をご自身でしようとしてもハードルがかなり高くなり、翻訳だけを別に依頼してもその部分だけで10万円を超えてしまうようなことも少なくありません。

弊所では、帰化手続き及びそういった帰化に必要な韓国戸籍の収集翻訳も含めてフルサポートでお任せいただいても上記ぐらいの帰化の報酬からお受けできますので、帰化をご検討の方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化の書類「親族概要」に記載する親族の範囲

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帰化申請には様々な申請書類を準備する必要があります。

その中で

「親族の概要」

という書類があります。

これには帰化の申請者を中心とした親族の住所、氏名、年齢、職業、住所、さらには交際の有無、帰化意思の有無、申請人の帰化に対して賛成か反対かという情報を記載しなくてはいけません。

帰化する方のご父母や兄弟姉妹に関しては理解できるとしても、配偶者の父母の情報、元配偶者の情報なども必要となりますので、帰化するのにそこまで必要なの?といわれるかたも多いです。

具体的には

「同居の親族」

「配偶者(元配偶者を含む)」

「親(養親を含む)」

「子(養子を含む)」

「兄弟姉妹」

「配偶者の両親」

「内縁の夫(妻)」

「婚約者」

となります。

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