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軽い刑罰があっても帰化はできる場合があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

日々帰化のご相談をお受けしておりますと、様々なサイトにうその情報がたくさん溢れているのだと感じざるを得ません。

帰化に反対する人の記事などで、事実と違うことが書かれていることが非常に多いのです。

ですので、帰化をお考えの方はご自身で正しい帰化についての情報だけを取り入れるようにしてください。

一番いいのは、弊所のような帰化手続きに特化した専門家に直接お問合せすることです。

例えば、軽い刑罰でも受けていると二度と帰化ができないといった情報をお持ちで帰化の相談に来られる方が多くおられます。

また親族で捕まった人がいるだけで帰化は無理とあきらめている方も。

刑罰を受けていても、どの種類の刑罰でどれぐらいの重さか、その刑罰を終えてからどれぐらいなのかその内容によっては、すぐに帰化申請ができる場合も少なくありません。

さらに親族が捕まって刑を受けていても、直接的に帰化申請をされる方には影響しないケースのほうが多いと思われます。

ご自身で判断されず帰化専門家にご相談されることをお勧めいたします。

PR 帰化申請が5万円から  帰化申請 大阪.net 帰化は全国対応可能です。大阪、兵庫、奈良、京都以外の方もお気軽にご相談ください。

帰化の申請者の母に前婚がある場合は注意が必要

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帰化申請をする場合に、帰化申請者の母に前婚がある場合は注意が必要なケースがあります。

父の推定の問題があるからです。

DNA的な父が必ずしも法律上の父となるとは限りません。

特に在日韓国人の方の場合は、日本の書類と韓国の書類で婚姻日や離婚日が異なったり、書類の内容に食い違いが生じたり、通称名を本名として届出をするなど別人として見られるなど、帰化申請者の父母の特定がきちんとできない場合は、帰化手続きがそのままでは進められないケースも数は少ないですがありえます。

ご自身の身分関係の書類がきちんと整理されている場合は問題ないかもしれませんが、全く見たことがない、よく分からないような場合は、一度見ていただくのがいいかもしれません。

帰化をされる前提であれば弊所でも、何も分からない状態でも調査の上進められますので、帰化申請についてはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化するときは誰と同居かは非常に重要

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帰化申請する人が同居の家族の中の一人である場合でも、帰化しない人の収入証明や納税証明書など非常に個人的な書類の添付も必要となります。

住民票上同一で、同居になっているけど、ほとんど帰ってこない。

自分の帰化手続きに協力的でない・・・

等の場合は、帰化手続きがスムーズに進められないケースもあります。

どうして帰化しない人の収入証明まで必要なの?

って思われる方も多いと思います。

ですが、これは添付する書類として決まっているものなのでどうしようもありません。

かといってすべてのケースでこれらの書類が添付できないと帰化できないか?と言えばそうでもない。

あくまでも個々のケースによるので、一度は帰化の専門家にご相談されるほうがよろしいです。

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帰国すぐの帰化申請には注意が必要

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直近の3~5年の間に留学やワーホリなどで海外に住んでいた方が日本に帰国されて帰化申請をされる場合には、注意が必要です。

帰化の要件で、

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

というのがありますので、基本的には直前の5年間日本に住んでいる必要があります。

ですが、これが満たされなくても帰化要件を満たす場合がいくつかあります。

それはまた別の機会に詳しく記事として書きたいと思いますが、ここ3~5年以内に海外に住んでいたけどもすぐに帰化したいという場合は、まずは帰化の要件を満たしているかどうかの確認をされ、帰化の準備を進めていただくほうがよろしいです。

弊所では、帰化を進めようとされている方の帰化相談に対応しております。

帰化要件を満たしているかが不明な方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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法務局で帰化申請できないといわれた場合でも帰化をあきらめるのは早いです。

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帰化をしようとするとき、まずは法務局に帰化の相談に行かれる方は多いと思います。

その時に帰化の必要書類や、帰化の要件を聞かれて、自分は帰化は無理だと判断された場合。

それでも、実際にはその方の状況によりそのままあるいは、その事情を一部改善した上で帰化申請がすぐにできるケースもあります。

もちろん、帰化の要件を満たしておらず、他に手段がないこともありますが、そもそもご自身でその判断は難しいのです。

そもそも帰化の許可に対する要件を満たしているかについての考え方や添付する個々の書類の重要性などの理解や、さまざまな帰化のケースに対面し、解決した経験がなければその部分についての情報の提供ができません。

たとえば、法務局に帰化の相談に行かれて、ご自身で帰化の必要書類を集め、帰化申請書も作成して持って行ったとします。

その内容で生計の概要という家計簿のような書類を提出します。

そこで、生活ができる内容になっていなければ帰化の要件のひとつである生計要件をみたさず帰化されない可能性が高いです。という案内を受けることなり、ご本人はあきらめざるをえません。

ただ、本当に生活ができていないか?といえば実際には生活されているわけで、例えば細かく見てみると、食費に必要以上に使っていてそこで生活費を圧迫していたりする場合があります。

そういったケースでは、節約することにより大幅に支出をカットし、生計要件を満たしてくる可能性もあります。

細かい説明まで法務局ではしてくれませんので、個々の帰化申請者の方の状況を個別に判断して対応できる弊所のような帰化専門家にご相談されることをお勧めしております。

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