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帰化するかどうかはご本人の意思が一番重要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をするかどうか。

これは、ご本人が帰化をする意思をお持ちかどうかが一番重要です。

とはいえ、昨日の記事で書いたような、結婚したい相手の親御さんが帰化しないと結婚を許さないなどのやむを得ないケースで帰化するか悩まれる方も少なからずいらっしゃることでしょう。

最終的にはご自身の帰化をする意思と、これからのご自身の生活、将来のことを考えて決断していくしかありません。

本当は帰化したくないのに、帰化をしないといけないのか?

というお気持ちの場合は、もう一度よく本当に帰化されていいのかをご検討ください。

帰化する以外の方法で解決ができないのか?

方法があればそこから手を付けることもご一考ください。

例えば、前述の帰化しないままの結婚に相手の親御さんが反対するケースですが、親御さんとの距離を詰め、親しくなり自分をしってもらう、収入の安定性や、国籍がちがっていても、手続きで少しは違うもののそれほどの不便はないことを自分で説明できるぐらい勉強して説得していく・・・など。

帰化申請のお手伝いをしている立場で、帰化をしないことをお勧めするようになってしまっておりますが、帰化をしたいという気持ちがないのに、帰化される方のお気持ちを考えると、私もつらいので、何とか別の解決がないかと考えてしまいます。

それでも、最終的に帰化を決断される方はおられます。

その場合は、全力で帰化のお手伝いをさせていただきます。

常に自分がご依頼者だったらどうしてほしいか?

それを念頭に日々帰化のご相談にあたるようにしております。

帰化申請については、お気軽にご相談くださいませ。

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帰化するきっかけナンバーワンは、「結婚」です。

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帰化を考えるきっかけはその方によって様々ですが、一番多いのは、

「結婚」

です。

特に、お相手が日本人のときが多いです。

婚約者のご両親が帰化をしてほしいと望むケースが多いのが実情で、先々したらよいという場合から、婚姻届けを出す条件として、帰化を相手方の親御さんから言われることが多いようです。

結婚を機に帰化する場合は、その届出(入籍)や帰化、同居のタイミング、お子さんの出生などさまざまな要素を考えに入れたうえですべてのタイミングや流れを決めていくことが必要です。

結婚を機に帰化申請を考えていらっしゃる方はお気軽のご相談下さい。

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結婚を機に帰化をする場合、帰化と婚姻届どちらを先にする?

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帰化をする理由はさまざまですが、日本人との結婚を機に帰化申請を決意される方は非常に多いです。

その際に、よくあるご相談が、

「帰化と婚姻届けどちらを先にすべきですか?」

というご質問です。

結論としては、その方に合わせてどちらでもよいということになります。

例えば、両家既に顔合わせもしており、なるべく早めの入籍が望まれる場合に関しては、婚姻届を先にしていただくのがよいでしょう。

「国際結婚」と考えると非常に面倒な手続きが必要と思われがちですが、韓国の書類が必要なものの、通常は1、2種類程度でぺらっとした書類のみですので、(当事務所でも取得や翻訳お手伝いできます)思っているより簡易な手続きかと思います。

他方、お互いに結婚はする決意は固まっているものの、いつという具体的な時期がまだの場合は、帰化の許可が下りた後で婚姻届というのがスムーズです。

帰化がおりた後は、日本人同士の婚姻届となりますので、韓国書類の提出なく婚姻届が必要となります。

ここまでは、手続き上のお話だけです。

ここからは、帰化の要件的なものも考慮した場合です。

例えば、婚姻前で生計の要件を満たさない場合などです。

帰化申請人が無職で生活が安定していない場合に、ただ婚約をしているという関係で、婚約者の収入で生活をできていることをもって帰化の生計要件を満たしていると認められるかは難しい判断となる場合があります。

この部分は、先に婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係があれば、帰化申請者の方にたとえ収入がなくても、配偶者の収入で生活ができれば問題ないので、帰化申請より先に婚姻届を提出しておいたほうがよいでしょう。

たくさんの方の帰化申請をお手伝いしてきた立場からの個人的意見ですが、婚姻届けはなるべく早くだすほうがよろしいかと思います。

結婚というのは縁とタイミング。

結婚を決意したタイミングで入籍するのが自然です。

また、途中で妊娠してしまうことなども予定に入れるとやはり先に婚姻届が望ましいです。

ただし、結婚相手の親御さんが帰化の許可を要件に、入籍を認めるようなケースもありますので、こればかりは個々のケースによりけりです。

どのタイミングで帰化するのがいいのか?

婚姻届けを出せばよいのか?

個々のケースに合わせてご提案させていただきます。

帰化については、お気軽にご相談くださいませ。

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日本人との結婚を機に帰化をすることが一番多い

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帰化をしようとする方の動機はさまざまですが、一番多いのは日本人との婚姻を機に帰化をされるかたです。

その場合でもいろいろなケースがあります。

入籍の日はまだ決めておらず結婚式のみ決まっている場合。

この場合は、帰化申請を進めて帰化の許可がでてから日本人同士の婚姻届けとする流れが一般的です。

ですが、途中で妊娠が判明したりする場合は、入籍を先にされたほうが良い場合もありますので、その方の状況に合わせて帰化のタイミングや入籍のタイミングを決めたります。

逆に入籍のタイミングが決まっている方の帰化ももちろん進められます。

その方によって帰化の進め方や帰化の一番よいタイミングは様々です。

そういった場合は、弊所のような帰化の専門家にご相談いただけましたら幸いです。

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婚姻届けと帰化申請、どっちが先?特に妊娠中の場合。

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本年度に入り営業日まだ3日しかたっておりませんが、すでに帰化相談を多数させていただきました。

その中で多かったのが、入籍予定の方の帰化申請です。

婚姻予定の相手の方が日本籍で、帰化をしたいけれども帰化した後のほうが面倒な手続きがないと聴くしどうしたらよいのか?

という本当によくあるご質問です。

結論としては、「どちらでもそんなに変わらない」

と私個人的には考えています。

特にすでに妊娠中の方の場合は、先に婚姻届を日本の役所だけにでも提出されることをお勧めしております。

かなり煩雑な手続きが必要と考えていらっしゃる方多いものの、韓国書類で必要なものもほんの通数で、帰化を進める場合に集めるものの一部に含まれていますので、帰化手続きと同時進行で弊所でご用意させていただくことも可能です。

その方によってどちらが先がいいかは違ってくると思いますので、もし迷われている方は一度帰化の専門家にご相談頂けましたらベストではないでしょうか?

帰化手続きに精通した弊所までお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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