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帰化の前提の戸籍整理は必要か?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

在日韓国籍の方の相続による不動産の名義変更にも強い悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化申請をしたいけれども、ご自身が韓国の戸籍に載っていなかったり、ご父母の婚姻からの整理がされていなかったりする方は少なくありません。

そういった場合でも、ほとんどのケースではそのまま帰化が可能です。

自分が韓国の戸籍に載っていないからこのままでは帰化できないとお考えの方が多いのですが、実際は異なります。

帰化の経験豊富な専門家にご相談頂ければ解決することもあります。自己判断で帰化をするタイミングを逃される方のお話をよく聞きますので、残念でなりません。

帰化申請についてのエキスパートにいつでもご相談頂けましたら幸いです。

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帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 帰化は全国対応いたします。

帰化以外の色々な場面でもホームロイヤーとしてご相談頂ける司法書士・行政書士兼業の強み

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所です。

皆さま、帰化申請を考えられるとき、帰化の専門家はどのように決められますでしょうか?

経験や実績、費用、専門家の人柄いずれも非常に重要です。

そして、専門家の「資格」、その専門家の「知識の広さ」も考慮すべき点に含まれていることは、少し気付きにくい点であります。

たとえば、帰化申請は、実際には「行政書士」が対応している数では多いものの、本来でしたら法務局に提出する書類の作成、相談業務であるため、第一に司法書士の業務と考えられます。

ところが、「司法書士」は人数が少なく、登記を中心としている司法書士事務所が大多数を占めるため、帰化申請に強い弊所の司法書士の数は非常に少ないと言えます。

「行政書士」は基本的には、「許認可申請」がメインのお仕事となります。もちろん他の業務も数えきれないぐらいできますが、どちらかというと他士業の業務と定められている分以外をできるといったイメージが近く、たとえば、会社設立などの際も、定款は作れても、肝心かなめの会社の設立登記は司法書士しかできないなど、一連の手続きを完結させることができないケースも実際には多いのです。

司法書士と行政書士の兼業の場合は、そのどちらにも対応ができ、そもそも難易度も人数もかなり違う国家資格であるという点もありますが、ただ単に帰化申請の書類を集めて帰化が通ればよいというレベルではなく、あらゆる場面で法律的な判断をして、ワンストップでサポートできる体制が取れるところが何より弊所の強みでありますし、ご依頼者の今後の身近なパートナーとして末永くお付き合いさせていただく楽しみ、喜びがやりがいとなっております。

帰化をお手伝いさせて頂いた方より色々なご相談をお受けします。

何年経っても、そのように戻ってきていただける。

しょっちゅうあっていなくても、何かあったときは力になってくれる気の置けない友人のような存在でありたい、そういった人間らしさが非常に重要と考えます。

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帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 梅田、難波よりアクセス10分、最寄り駅すぐ、駐車も可 ※帰化は全国対応いたします。

帰化費用二人目以降は半額になります。

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在日の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所でお受けします帰化申請の費用は、同居のご家族の場合、お二人目以降は半額となります。

よって、ご家族で帰化をされる場合は、同時にされることをお勧めしております。

また、お子様の帰化は非常に帰化費用のご負担が軽く設定しておりますので(25000円)、お子様もされる場合は、なるべく15歳未満の間に帰化申請をされますとよろしいかと思います。

帰化申請について詳しいご相談は、経験豊富な女性司法書士(行政書士)が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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信頼できる法律家「司法書士」だから安心。   帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 難波、梅田からアクセス10分以内。尼崎からも10分。 帰化は全国対応です。

帰化の要件生計要件を満たすかどうか

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)です。

帰化の要件として、生計要件というものがあります。

ご自身あるいは親族の収入などにより生活ができるかどうか?という要件を基本的に満たす必要があります。(例外もありますので、詳しくはご相談ください)

このとき、

「私は生活できているよ」

と思っていても、実際にその収入に対して、申告や納税をきちんと果たしていなければ帰化ではないものとみなされてしまいますので、源泉徴収票が出る会社員の方でしたらまずは大丈夫ですが、特に個人事業主の方は経費でほとんど所得を申告していない、あるいは全く確定申告をしていないなどの場合は、すぐに帰化申請をしないほうがいい場合もあります。

そのケースでも遡ってきちんと申告し納税されるという方法もありますので、その方の状況や帰化したい理由やタイミングなどを考慮したうえで、一番いい方法をご提案させていただきます。

帰化についてのご相談はお気軽にどうぞ。

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妊娠中でも帰化できます。

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帰化申請をするタイミングはその方によって異なります。

修学旅行、就職活動、結婚などを機に帰化をされる方などなど・・・・。

結婚され、妊娠されたタイミングで帰化を考えられる方も少なくありません。

妊娠中でも帰化の申請は問題ありません。

出産されてお子様の世話で忙しくなる前に、帰化申請の受付、面接までを済ませておけば楽です。

帰化についてはお気軽にご相談ください。

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