婚約者と世帯が一緒の場合の帰化

まだ婚姻届は出していないけれども、もう既に同棲していて実際には同一家計で暮らしている。

本人は、収入が少ないけれど婚約者は安定的な収入がある。

この場合は、生計の概要や親族の概要にこの婚約者の方も記入し、この方の収入証明等をつけていくことによって生計要件を証明していくことになります。

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相続登記のQ&A

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