帰化申請と相続手続きに必要な翻訳は違う?

最近、また同業者の先生(司法書士)からの相続手続きに必要な韓国戸籍の取得及び翻訳のご依頼が増えています。

別の司法書士の先生が訳した翻訳を拝見させて頂く機会も多いのですが、さすがきっちり訳されている。

ただし、大抵最後が「これは訳文に相違ありません」となっていて記名・押印がある形。

勿体ないなと思います。できれば、翻訳年月日と翻訳者の住所氏名そして押印までしてあれば、帰化申請や別の手続きにも使えるのですが。

翻訳者の最後の一文は思いのほか重要です。

たまに知っている人にお金を払って訳して貰ったけど、翻訳者の氏名や記名、押印がないと言った場合、訳して貰った人にまた必要事項を記載押印してもらえればよいのですが、必ずしももらえるとは限らない。

そうなると、翻訳があっていたとしても結局は別の人に再度翻訳してもらう必要がでてきます。費用もかかります。

翻訳文はその手続きに使えてなんぼなんです。 ですので、翻訳者としてはなるべく色々な手続きに使える形で証明文をつけるべきだと考えます。

よって、私は不動産の相続登記手続きに使うものにも登記上必要なくても帰化等でも使える形で出しています。

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