帰化申請手続きの専門家と言えば、司法書士と行政書士があります。
どちらも適法に業務を行うことが可能ですが、今日は司法書士に帰化申請を頼むメリットについてです。
帰化申請に必要な書類の一つに身分関係を証明する書類があります。
例えば韓国・朝鮮籍の方であれば戸籍謄本(除籍)や家族関係記載事項証明書等です。
これらの書類は帰化申請で原本を提出する必要があり戻ってきませんので、帰化申請だけにしか使えないと思いがちです。
しかし、例えば自分や兄弟が相続した不動産の名義変更をまだ終えていない場合などは、帰化用に取得した戸籍類を不動産の相続登記の手続きに使用することができます。登記に使用した戸籍等は、すべて戻ってきますので、後日不動産の相続登記をする場合と比べて労力・費用ともにセーブが可能です。
この不動産の相続手続きは、行政書士にはできず司法書士にしかできません。
この点では司法書士に依頼するメリットはあると考えられます。
ただし、司法書士事務所であればみんな渉外相続(外国籍の方を被相続人とする相続)に対応できるかといえばそうでもないので、渉外登記に特化していて、しかも帰化手続きにも経験豊かな司法書士事務所がベストでしょう。
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同時に不動産の相続手続きを依頼するとさらにメリットがあります。 大阪の司法書士・行政書士 悠里司法書士・行政書士事務所