個人事業主の方は帰化申請のためにきちんと申告しましょう。

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の帰化申請のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人で事業をされている方は、ご自身の所得を確定申告をして納税をします。

所得税の申告をすることにより、住民税なども決定し、そちらの納税額も決まります。

納税義務は果たしていることが大前提です。

確定申告が遅れますと、延滞税もかかりますし、住民税などの差額もさかのぼって請求されます。

個人事業主の方はその事業の規模によっては、確定申告できちんと所得を申告していない方もいらっしゃるようですが、帰化するためには納税義務を果たしていることが重要となりますので、きちんと税金の申告をして納税した上で帰化申請に臨みましょう!

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