帰化申請の返金制度に意味はあるか?

兵庫、大阪の帰化申請をはじめとして、全国の帰化申請のお手伝いをしております。

悠里(ゆうり)司法書士・行政書士事務所です。

たまに

「許可が下りなかったときに返金はされますか?」

とのご質問を受けることがあります。

私のこたえは、

「返金制度なんて無意味ですよ」

です。

帰化には許可の要件があります。

帰化申請をされる方によってその要件は異なります。

帰化申請をお手伝いする専門家の中の特に行政書士には、

「許可が下りないときは返金制度あり」

と謳い文句を掲げているところを見受けます。(司法書士ではほぼないでしょうが・・・)

しかし、実際は許可がおりる可能性の低い方の帰化申請を含めすべての方に返金制度を適用しているところは皆無でしょう。

当然許可の可能性が低くなる要素があるときは、適用されないか、受けてもらえないのが一般的です。

帰化申請にはとてつもない手間がかかります。

それは1年に100件以上のご相談、ご依頼を頂いている経験と実績、ノウハウを兼ね備えている当事務所でも同じです。

それを運よく許可がおりたら払ってくださいね!なんて事務所があったらそれはそれでほんまに大丈夫かな!?って思っちゃいます。

「返金制度」に意味がない、ただの客寄せにすぎない逆に質を下げる行為であることがお分かりいただけましたでしょうか?

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