大阪と兵庫の帰化申請に力を入れております悠里司法書士・行政書士事務所です。
帰化をして日本の戸籍を作ると、その方の「国籍」と「従前の氏名」が記載されます。
要するに帰化したことが分かってしまうのです。
ですが、日本の戸籍における本籍地は任意の場所に変更することができ、別役所管轄の本籍地に転籍(本籍地を移す)することによって転籍後の戸籍のみを見ても帰化したことは分かりません。※父母が帰化していない場合はその父母欄の名前より予測がつく場合はあります。
また、転籍などしなくても独身の方がその後婚姻されたり、法律により戸籍が改製されることがあったりすると「国籍」「従前の氏名」が載らない戸籍謄本が取れます。
しかしながら、あくまでも帰化前の「国籍」「従前の氏名」について載っている過去の戸籍(除籍、原戸籍等)は存在するのでありこれらは長い間保管されますので、辿って行けばどちらにしても分かります。
典型的なケースが相続です。将来的にご自身が亡くなった後相続人が、相続に関する手続きをするために取り寄せる(司法書士などの専門家に依頼されるケースも多いですが・・・)書類の中に帰化した直後の書類も含まれますので、相続人などに完全に知られないようにするのは難しいと言えます。
(公正証書遺言などを作成していれば、相続人を特定する全部の情報は出す必要がないのが普通ですので、避けられるケースもあります。そちらについてもお気軽にご相談ください)
在日の方には色々な悩みが尽きませんが、何らかの解決策を一緒に探していきましょう!
司法書士・行政書士 まえかわいくこ