帰化申請を家族単位でするメリット

帰化申請を考えるときは、家族、特に同居の家族の方で帰化意思をお持ちの方がいる場合は、同時に申請されることを強くお勧めいたします。

特に平成24年7月9日以降の帰化申請の提出書類の見直しがされてからは、同居の方に関する書類は申請人と同レベルで必要なものが増えました。

まず1人、そしてその後に同居の家族の方のどなたかが別々に帰化申請をする場合は、同じ書類を再度そろえる必要があります。ほとんどの書類が共通でいけるので労力、実費ともにかなりの負担の違いが出ます。

また、司法書士、行政書士などの専門家に依頼する場合の各報酬につきましても、同居親族の帰化については、割安になる設定であるケースが多いため、その点を含めても同時にされるほうがよいです。

ただし、一般的にはそうであったも個々の方に様々な事情がおありですので、できれば当事務所のように帰化申請に精通した専門家にご相談頂くことをお勧めいたします。 当事務所ではどのような形でどのタイミングで帰化するのが一番その方の状況にマッチするかというご相談をよく受けます。それをクリアして初めて帰化申請手続きに進めるのが普通の流れです。

ところで、同居の親族ではない、親族の場合でも一緒に帰化申請を出すメリットがあるか?

これは法務局管轄が同じで帰化申請(受付)が同時にできる場合は、共通の書類が1通ですむのでメリットはあると思います。

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ

PR   兵庫、大阪での在日の方の帰化申請に特化した司法書士・行政書士事務所です。韓国戸籍(家族関係登録簿証明書)収集、翻訳料含む帰化申請が9万円(税別)~。お気軽にご相談ください。※他の地域(近畿圏)の方も相談可能です。

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