外国人登録制度廃止後に大幅に帰化申請の書類が見直されました。
大きな変更点を説明します。
1. 外国人登録記載事項証明書がでなくなりましたので、その代りに
① 住民票 ② 外国人登録原票の写し を添付することになった。
2. 申請人本人のみではなく、同居家族に関する住民税の課税証明書・納税証明書が申請人本人と同様の範囲で必要なった。
具体的には、会社員の場合で、直近一年分の課税証明書及び納税証明書 です。
課税証明書には総所得金額を載せてもらう必要があります。今まであれば家族が住民税を滞納していても帰化の提出書類からは分かりませんでしたが、納税証明書を提出しますので家族の滞納は帰化に影響があると考えられます。
3.住民税以外の納税証明書関係も同居家族分が帰化申請者本人と同様の範囲で必要になった。
4.国民年金の場合は、ねんきん定期便など納付の証明の提出が必要となった。
5.個人事業主、会社経営者の場合は、社会保険に入る義務がある場合には、その支払った領収書等が添付書類となった。
外国人の住民票制度の開始を機に帰化申請の必要書類がかなり厳格化されています。
以前帰化をしようとされ、法務局にご相談に行かれた方に関しては再度必要書類の確認が必要です。
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