特別養子縁組の赤ちゃんの帰化申請

先日、少し珍しい帰化申請をお受けしました。

外国から特別養子として赤ちゃんを迎え入れられたご夫婦から、赤ちゃんの日本国籍取得に関するご依頼でした。

特別養子自体も珍しいうえに、その子の帰化申請ということで、事前に法務局に何度も相談させていただきました。

管轄法務局でも、初めての経験ということで、本当に貴重な経験をさせていただきました。

特別養子というのは、実父母との関係が切れるので、通常必要である、帰化申請人(今回は赤ちゃん)の本国書類などの請求ができないことのほうが多いと思われます。

取得できる限りの書類を集め、申請するしかありませんが、色々とノウハウも必要です。

 

帰化後の特別養子の戸籍の記載には、日本人と同様に民法817条の2の記載(特別養子縁組)と、従前の氏名、国籍などの記載はされるということです。

 

また、国籍法第8条二号の住所要件は、短期滞在ではダメで、日本人等の配偶者等の在留資格を有してから1年を経過する必要があるということですので、少なくとも1歳(+α)になってからの申請が必要となります。

 

非常にたくさんの方の帰化申請をお受けさせていただいてきても、いまだに初めての経験は毎日ようにあります。

これが帰化申請のお手伝いをするモチベーションが上がり続ける理由の一つですね。

 

 

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