帰化をするために知っておくべきこと

特別永住者の帰化申請は、条件を満たしていればほぼ問題なく許可されます。

ですが、実際には条件を満たしていてもそれを証明できない場合、不都合が出る時があります。

よくあるのが、実際は十分生活できるぐらい収入があっても、節税のために出せる証明の所得額が低いケース。

法務局はあくまでも提出書類をもとに判断しますので、帰化を考えていらっしゃる場合はその申請に向けてきちんと所得をあげていかなければなりません。

あとは、例えば「親戚の会社の従業員として雇用されていることになっていていくらかこずかいとしてもらっている」など、自分は正規の収入だと思っていなくても、それにより収入を得ているのであれば関係書類を提出する必要があり、また所得税等かかる場合は源泉されていなければ当然申告が必要となるケースもあります。

帰化申請を決意しても、すぐには許可を受けることが難しい場合がありますので、帰化をされようと考えていらっしゃる方はそれに向けて最低限の情報は事前に入手されることをお勧めいたします。

帰化申請(大阪 兵庫)に特化した司法書士・行政書士 まえかわでした。

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