帰化・相続に必要な韓国戸籍の判断

帰化申請に必要な韓国戸籍の範囲はケースバイケースで違います。

たとえば、兄弟姉妹で帰化している人がいればその帰化のタイミングによっては、家族関係登録記載事項証明書のみならず除籍謄本も必要になることもよくありますし、また除籍謄本もどのタイミングのものが必要かも、調査してみなければ分からないケースが多いです。

また、韓国に日本での出生、婚姻、死亡などを届け出ていない場合は、日本での証明との整合性を合わせて判断し、どこまでの韓国戸籍が提出必要か?という判断が必要となります。

しかし、相続に必要な韓国戸籍の判断に比べたら、帰化の戸籍収集はかなり楽です。

帰化の戸籍・除籍謄本であれば1度ですべて揃う場合が多いですが、相続は単純なもの以外は2回は行くケースが多いです。

どちらにしても、韓国除籍謄本・証明書のどのような書類が帰化や相続に必要か?ということがケースごとに理解できていなければ、かなりの労力を使うことは言うまでもありません。

当事務所では、同業の司法書士や行政書士の方からの韓国戸籍収集及び翻訳のご依頼も多数いただいております。

お気軽にご相談ください。

帰化申請 大阪 net の司法書士・行政書士 まえかわでした。

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