月別アーカイブ: 2024年7月

帰化申請のフルサポートプランでも自分でしないといけないことは?

帰化申請につき、どの程度のサポートをしているかその受ける専門家によって異なります。

 

当事務所では、ご自身でしか用意できない書類以外の代理や職権で集められる書類はもちろんのこと、韓国の書類の取得~翻訳文書の用意まですべてお任せいただけます。

 

ただし、ほかの相続による不動産の名義変更登記(相続登記)や、その他の手続きに比較すると、ご自身が全く何もしなくても進む種類の手続きではないということは、帰化申請をされる方にも、進める前にきちんとご説明の上、ご納得いただいた上で当事務所では手続きを受任させていただいております。

 

では、当事務所においてフルサポートプランでご本人がしないといけないことは何か?

※ちなみにフルサポートとなっていても他の事務所ではご自身でしていただく範囲が広範囲にわたる可能性は多いです。(事務所によって異なるため、個別にご確認が必要ということをご理解ください) ※逆はほぼないと思いますが・・・

 

フルサポートでもご本人でしていただく必要があること

 

1.ご本人しか用意できない書類をご用意いただくこと

これは、その方の状況によってかなり異なる部分となりますが、例えば、会社員・給与所得者の方であれば、源泉徴収票や、給与明細、個人事業主の方であれば確定申告書の控え、法人経営者であれば、法人税の申告書、決算書類

など、ほかの人が代理で請求ができない書類です。

上記は、ほんの一部分の例であり、どんな書類が必要かは個別の帰化される方および同居者のご職業や生活の形態によって、かなり違いがあります。

 

ただし、この部分は、代理や職権で集められる部分の書類に比べればご自身で用意できるものとなりますので、比較的負担は少なく、また会社員などの場合は、上記ぐらいで他にはほぼない、という簡易なケースもございます。

 

2.書類を集めるために教えていただく必要のある情報をいただくこと

帰化申請に添付する書類は山のようにありますが、代理や職権で請求できる書類は多いです。

ただし、たとえ代理や職権で取得できる書類であっても、どこの役所に請求したらよいか、役所が書類を発行するのに最低限必要な情報については、ご本人や場合によっては、そのご親族しかわからない情報が必要となることがあります。

そういった情報は教えていただく必要があります。

なお、どうしても上記の必要な情報がわからない場合でも、通常帰化は進めることは可能なことがほとんどですので、それほどご心配される必要はございません。

 

3.履歴書や家計簿(生計の概要)等、ご本人しかわからない申請書作成に必要な情報をいただくこと

 

帰化の申請書を作成するためには、その書類の中に、ご本人しかわからない情報が含まれる内容があります。

たとえば、履歴書、生計の概要(家計簿や、資産の状況を記載する書類)、親族の概要(申請人の方のある一定の関係のある方の情報を記載する書類)、事業概要(個人事業や法人経営の場合に作成する事業内容を説明する書類)

 

などの情報は、ご本人しか知りえない情報となりますので、こちらの情報は、下書きのフォームなどで情報をいただき、きちんとした申請書を作成させていただくことになります。

※このとき、収集書類と作成した申請書の内容と食い違いがあれば、帰化申請や帰化の許可に影響がでることがありますので、帰化は法律上の専門家である司法書士(法律上、帰化業務は司法書士業務となります。ご参照:司法書士法第3条第1項第2号)にご相談されるほうがよろしいです。

 

4.法務局に帰化申請の受付、面接、許可時にいくこと

帰化するためには、申請人の方が法務局に直接、帰化の受付にいき、面接を受け、許可時には直接帰化届を受領しに行く必要があります。

この手続きは、「代理」ですることはできず、職員との面接等も基本、帰化申請者ご自身でする必要があります。(場合によっては、ご本人以外の方との面談やお話を法務局の職員が直接聞くなどが必要と判断されるケースも個別にはございます)

 

 

よって、帰化申請については、ほかの手続きとは違い、ご自身ですることはほぼ全くない

という手続きではないことはご理解いただけたかと思います。

 

 

ただし、逆に言えば、ご自身でしかできないことだけでも上記ていどある、

ということは、それ以外の書類の収集、特に韓国書類等、外国文書の収集・訳文の準備、など上記のご自身ですることとは比較にならないぐらい難易度が高く、手間がかかることを、すべてご自身でするとなると、

ほとんどの方が、途中であきらめるのも納得なのです。

 

ただ、上に記載のことだけをすれば帰化申請が可能となる。

それが、専門家司法書士に帰化を依頼するメリットなのです。

ご自身ですべてすることを考えると、ほぼすることはないとも言えるぐらいの違いがあります。

 

ご自身でされようとされ、時間と費用のみ経過し、あきらめ、何年もたって当事務所に相談されるケースが多く、本当に最初からお願いしておけばよかったと、みなさん口をそろえておっしゃいます。

あるいは、以前は帰化の要件を満たしていたが、自分でしようとしている間に、要件がきびしくなり、現状では帰化申請ができないことが判明し、諦められる方のお話をお聞きすると非常に心苦しいです。

 

まとめますと、上記のことさえすれば、専門家に依頼すれば、帰化の申請ができるのです。(個別のケースによっては、義務関係が発生するケースもありますので、具体的に進められる際には必ずご確認ください)

 

しかも帰化手続きはほとんどの方にとっては、一生に一度の手続きです。

一度がんばれば、二度とがんばらなくてもいい。

 

ご自身ですることはそう多くありませんので、帰化をご検討の方はぜひ専門家に依頼されることをご検討ください。

 

 

※この記事記載の時点での当事務所の一番安い形態の方のキャンペーン適用のフルサポート報酬は10万円(税別)です。(個別に異なりますので、必ずご自身については、ご確認をお願いいたします)

 

※当事務所では、韓国・朝鮮籍の方の専門の帰化手続きをお受けしておりますので、それ以外の帰化のご対応は難しいことご了承ください。

帰化をするための交通違反の条件は? 

帰化の要件のひとつに

「素行要件」

というのがあります。

 

きちんと納税等その他の義務を果たしているか、犯罪行為など刑罰を受けていないか、

などが帰化ができるかどうかにかかわってきます。

 

一般の方は、犯罪については自分は無関係だろう

 

と思われる方が多いのですが、実は見落としがちなのが、

「交通違反」

です。

 

 

お車や、バイク、原付などを運転される方の場合、軽い違反をしてしまい、反則金が科されたり、点数がついてしまう可能性はどなたでもあると思います。

 

この

「交通違反」

ですが、

以前であれば、過去5年以内に、免停などがあっても、許可が出ておりましたが

近年では、軽微な違反でも帰化が難しくなってきております。

 

これから、この部分について緩和されることは考えにくく、より厳格になる可能性のほうはありえます。

 

具体的にはどれぐらい違反があったら帰化が難しくなるか?

 

◆帰化申請についての交通違反の要件

 

1.さかのぼって、過去2年以内に違反があるときは、軽微な違反であっても、3つ以上あると難しくなる

 

2.過去2年以内に違反があるときは、さらにそのときから2年さかのぼってそこまでに3回以上違反があると難しくなる

 

個別の判断は、その方の状況により異なりますので、ご自身で判断されずに、

必ず、ご自身の帰化の管轄の法務局またはご依頼される帰化専門家(法律上の帰化申請を受けられる国家資格者は「司法書士」)にご確認ください。

 

※当事務所では、帰化のご依頼の際には着手前に必ず上記の条件をはじめ、要件的なものをすべて満たしているかを確認の上、初めてお受けして進めていく形をとっております。

 

「交通事故を起こしてしまったとき、帰化はどうなるのか?」

については、また後日、書かせていただきたいと思います。

マイナンバーカード健康保険証(マイナ保険証)と帰化申請

マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)の利用促進、現状の保険証の廃止の決定がされた影響で、それを理由として帰化をご希望される方が増えております。

 

診療を受けている病院、クリニック等、保険診療を受ける場合に、マイナンバーカードを保険証として提示等すると、国籍が明らかになってしまうという点から、帰化を考えられている方が多いようです。

 

実際に、健康保険証が廃止となりますと、帰化を希望される方はさらに増えると見込まれます。

 

帰化の許可が出るまでの時間は、一般的に提出先の法務局の混み具合によりかなり大きく違いが出ます。

 

基本的にはお住いの住所の管轄の国籍の法務局管轄となります。

 

帰化をされる方が増えますと、法務局での審査に時間がかかり、申請から許可が出るまでの時間も長くなってくる可能性があります。

 

また、法務局の予約等も取りにくくなり、申請までも時間がかかってしまうなども考えられます。(こちらの点については、当事務所にお任せいただければ基本事前相談が不要となるケースがほとんどですので、違いはほぼ出ません)

 

よって、帰化申請をお考えの方は、法務局が本格的に混む時期を避け、今のうちに帰化申請をされておくほうがよりよい選択と言えます。