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自分でする帰化で失敗するのはココ!! シリーズ1

 

自分でする帰化で失敗するのはココ!! 第1回

毎日、たくさんの方の帰化申請のお手伝いをしています。

その中で、以前自分で帰化申請をして失敗した方のお話を聞くことは少なくありません。

 

そんな中で、断トツで多い失敗は

「必要書類を集めるところからする」

 

というところです。

 

これがどうして、失敗するのかって思われた方も多いでしょう。

 

これから説明したいと思います。

 

 

まず、司法書士などの専門家に依頼せず、自分で帰化申請をするとき最初にすること。

 

それは、法務局に、帰化申請をするときには何が必要かを確認するために相談にいくことです。

 

「帰化をしたいのですが、何をどうしたらよいでしょうか?」

 

大抵の方は、どのような書類が必要で、何をどこで集め、どのような申請書類を作成すればよいか?

というところが知りたいはずです。

 

 

でも、待ってください。

 

そもそも、現状で帰化ができる状況なのでしょうか?

 

ご自身が帰化をするための条件を満たしているか、あるいは、条件は満たしていても、問題なく進められるのか、

そこが、最初に知るべき情報なのです。

 

いくら、必要な書類を完璧に集めたとしても、そもそも帰化ができる条件を満たしていなければそれにかかる費用も時間も労力もすべて無駄になってしまうのです。

 

一番もったいないケースは、在日の韓国籍の方で、お金をかけて、帰化に必要な韓国書類を収集から翻訳まですべて終わらせ、他のところで行き詰まって弊所にご相談に来てお話をお伺いすると、今すぐに出しても帰化の見込みはかなり薄いと判明してしまうケースです。

 

韓国書類を集めたり、翻訳部分だけを頼むとかなりかかります。

分量によっては、当事務所で、韓国書類の収集・翻訳も含め帰化をフルサポートで受けた場合の1.5倍ほどの、翻訳料がかかったケースもありました。

 

韓国の書類の中でも、時間が経っても使える書類と使えない書類があり、多くの部分が期限が切れてしまうということもあります。

 

日本の書類は、さらに期限が短く、一度集めた書類を次にすべて利用できるかといえば、残念ながらそうではなく、ほとんどの書類は取り直しとなります。

 

かといって、法務局での相談で、帰化の要件を満たしているかから確認する人がどれぐらいいるかといえば、かなり少ないです。

 

なぜか、

それは、帰化されたい方は千差万別、法務局の職員に正直に伝えられる情報とそうでない情報をお持ちの方も少なくないからです。

 

重要なのは、そうでない情報(職員に正直に伝えていいのか分からないような内容)のほうで、そこがクリアにならなければ、帰化ができるかどうかさえも分からないのが実際のところです。

 

また、法務局の職員が、初回の相談で

「まずは、確定申告書を見してね」

とは言ってはくれませんので、個人事業主の方なんて、必要書類を集めるだけ集めて、最後の最後の相談で、確定申告書を職員に見せて

 

「所得金額少ないからこのまま出しても厳しいね」

と言われて終わってしまうなんて、失敗は日常茶飯事です。

 

無駄な労力やお金、時間を使う前に、是非、帰化の専門家である司法書士に相談していただきたいと、思わない日はありません。

 

当事務所の場合は、まずすることは、帰化の要件を満たしているかはもちろんのこと、その後帰化申請を進めるにあたり、生じるであろうあらゆる問題の可能性を判断させていただくことです。

そういった情報をご相談者に詳しくお伝えし、ご自身に納得していただいた上で、専門家も進められると判断したうえで、初めて帰化手続きをお受けさせていただきます。

中途半端にお受けすることは絶対にいたしません。

 

「もし、自分がご依頼者だったら、これは、最初に言っておいてほしかった!」

がないように、する。それを最初(着手前)にするから、本当の意味がある。

 

これが私のモットーです。

 

成年年齢引き下げにより帰化申請は18歳から単独で申請が可能になったのか?

令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律施行により、成年年齢が18歳となりました。

 

このことが帰化申請にどのように影響するのかが本日のお話となります。

 

 

まず、今までの成人年齢が20歳であったときの帰化申請はどうであったかの説明からいたします。

以前は、20歳に達していない子が単独で帰化しようとする場合は、基本的には、親(養子を除く)のどちらか(または両方)が日本籍である必要がありました。

※細かく言えば、他にも20歳に達していなくても単独で帰化できるケースはいくつかあるのですが、それほど多くないケースにあたるため、ここでは、割愛いたします。

 

よって、親のいずれも外国籍の場合は、子と一緒に帰化をするというのが今までの流れでした。

 

今回、成年年齢引き下げに伴い、国籍法も改正となり、

国籍法第5条第2号では、「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」

と、なりました。

 

よって、18歳以上で、本国法(その方の国の法律)によっても成年に達している場合は、18歳でも単独での帰化申請が可能ということになったのです。

 

ただし、この本国法によって行為能力を有すること

を韓国籍の方で考えると、韓国法では成年が19歳となりますので、単独で帰化するためには19歳まで待つ必要があります。

 

また、国によっては、成年年齢が21歳などの国もありますがその場合は、今まで通り21歳になってからということになります。

 

少しでも早く帰化したいという方には、1年の差でも大きな差です。

 

なお、必ずしも、上記成年要件は満たさないと帰化ができないわけではないので、例外など詳しく相談されたい方は個別に要件を満たしているかご相談いただければと思います。