日別アーカイブ: 2018年10月23日

小さいときに父母が離婚していて情報がないときの帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

意外の多いご相談で、

「幼いときに父母が離婚して、片親とは全く連絡をとっておらず、生死も居場所も不明なんですが大丈夫ですか?」

という内容のものをお伺いいたします。

答えは

「大丈夫です」

韓国書類や日本の書類で調査できる部分は調査し取得できるものは取得してつけれる書類のすべて添付して帰化申請をしますが、分からないものは仕方ありません。

ただし、一部取れた書類上の父母が違う人が出てきたり、母が生んだ子の数と他の書類とで上から何番目の子か?などが書類によって違うなど、食い違いが出た場合には、直接当事者の協力が得られることによりスムーズに進む(逆にそれがないと進められないということもあります)という稀なケースもあります。

しかし、一般的な場合ではまずそれほど心配されなくてもよいのではないかと思います。

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