月別アーカイブ: 2018年10月

小さいときに父母が離婚していて情報がないときの帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

意外の多いご相談で、

「幼いときに父母が離婚して、片親とは全く連絡をとっておらず、生死も居場所も不明なんですが大丈夫ですか?」

という内容のものをお伺いいたします。

答えは

「大丈夫です」

韓国書類や日本の書類で調査できる部分は調査し取得できるものは取得してつけれる書類のすべて添付して帰化申請をしますが、分からないものは仕方ありません。

ただし、一部取れた書類上の父母が違う人が出てきたり、母が生んだ子の数と他の書類とで上から何番目の子か?などが書類によって違うなど、食い違いが出た場合には、直接当事者の協力が得られることによりスムーズに進む(逆にそれがないと進められないということもあります)という稀なケースもあります。

しかし、一般的な場合ではまずそれほど心配されなくてもよいのではないかと思います。

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兄弟姉妹や親せきが帰化をしてると早く帰化ができますか?

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今は、帰化申請して、許可がでるまでは結構時間がかかっているようです。

これも、帰化する方の数によって早くなったり遅くなったり提出する時期によって一概に言えませんので、今後は分かりません。

親戚が帰化していると早く許可が出ると聞いたんですが?

という内容を聞くことがありますが、もちろん兄弟姉妹が帰化している場合などは、帰化申請を進めるにあたって、非常に参考になる情報が比較的容易に手に入る点で帰化は進めやすいとは思いますが、これぐらい時間がかかっている時期に関しては、さほど違いはないのではないかと思います。

大体は10か月前後かかっているようですし、しばらくはそれぐらいは見ておいたほうが良いかもしれません。

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ご兄弟姉妹での同時に進める帰化申請

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最近多いのが、兄弟姉妹での同時進行の帰化申請です。

同居の兄弟姉妹を始めとし、それぞれ結婚して家庭をお持ちの方々、住んでいるところも管轄も違う方の兄弟姉妹の帰化も一緒に進めるメリットがあります。

管轄を一緒に出す場合は、共通する書類の提出が1通でよいというメリットがありますし、別々の管轄に帰化の申請をする場合でも同時に帰化を進めることで、情報の共有ができ、よりスムーズに帰化手続きを進めることができます。

兄弟姉妹での帰化をお考えの方は是非ご相談ください。

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親が帰化に反対だが帰化できるか?

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帰化をしたいけど、高齢の両親が反対している。

そういった方は昔に比べて少なったものの、まだいらっしゃいます。

もちろん、親御さんに同意してもらったうえでの帰化申請ができるに越したことありません。

ですが、ご本人(帰化申請者)が成人の場合は、基本的にはご父母の賛成がなくても帰化申請が可能です。

集める帰化の書類で内容に不備があり、親御さんのご協力がないと難しいといった場合も、非常にまれですがあるとしても、ほとんどのケースではご協力どころか知らせることもなく帰化できるということになります。

迷われている方も多いの思いますが、そういったメンタル面も含めて帰化についてお気軽にご相談ください。

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結婚予定の方の帰化申請

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結婚を予定されている方の帰化のご相談・ご依頼を多くいただいております。

結婚を考慮に入れた帰化は、

「同居の時期はいつか?」

「入籍にタイミングはいつにするのか?」

「家族構成はどうなっているのか?職業は?」

などその方を取り巻く状況によってどういった形で帰化申請を始めるか、するかということがまるっきり変わってきます。

よって婚姻予定の方の帰化申請はなるべく帰化の専門家に相談されたうえで進められることが得策となります。

色々とネットで調べていらっしゃるご相談者も多いのですが、部分的な情報の収集またその情報も正しいものとは限りません(特に帰化についての情報は不正確なものも非常に多く見えます)ので、ご自身で判断されず帰化の経験豊富な専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

本日もご結婚予定の方の帰化のご相談ご予約をいただきました。

皆様のお力になれましたら幸いでございます。

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