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こんな時期だから帰化申請をする方が増えている?

世の中では、新型コロナウイルス関係の影響で外出を控える傾向となっております。

 

そんな時期にも関わらず、弊所では帰化申請をスタートされる方のご相談が、通常より増加しております。

逆に、他の場所に行ったり、できないこの時期に、面倒な手続きを帰化の専門家に任せて終わらせてしまおう、

と考えられている方が多いのかもしれません。

 

ご来所されて、スタートされる方も多い一方、遠方(他府県の方も含みます)の方から、あるいは、近くの方でも何らかの事情でご来所が難しい方のお問合せフォームやメールからのご相談も増えております。

 

お近くの方、遠方の方にかかわらず、お問合せフォームまたはお電話、FAX等で帰化についてのご相談はお受けしております。

 

 

帰化するメリット:海外旅行で何かあったら、助けを求めることができるのは日本大使館?韓国大使館?

帰化する理由は、本当にさまざまあります。

その中でも、多いのが、

「日本のパスポートを持つことができる」

というメリットです。

 

日本のパスポートの取得は、日本に住んでいれば外国のパスポートを発行するより、簡単でスピーディーにできますので、負担がかなり軽くなります。

 

また、実際に海外に出るときにも、日本のパスポートのほうが旅行の自由度が高いというメリット、それ以上に在日の方に大きいのは、万が一海外にいるときに何か問題が起こったときには、日本大使館ではなく、韓国人であれば韓国大使館に助けを求めなければならなくなる可能性があることです。

困ったときに、日本語が通じるのと通じないのではかなりの差があります。

 

また、渡航先が、韓国で、韓国パスポートを持つ成人男性などの場合は、兵役の問題もある関係で、現地の入管で止められたりという話も実際に聞きますので、安心して日本のパスポートで出国したいとう方が多く帰化を望まれています。

 

日本のパスポート取得をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

全力でサポートさせていただきます。

 

ご自宅から帰化申請の依頼は可能です。帰化は、メール、郵送、お電話でも進められます。

新型コロナウイルスの影響で、外出を控えている方も多いと思います。

また、外出したくても、いつも利用している施設や場所が閉鎖されたり、集まりがなくなったりと、趣味も中断せざるを得なくなっている方も多数いらっしゃいます。

 

こんな時期ですが、帰化申請の手続きをスタートしたり、準備をすることは、

もし、当事務所にご依頼いただければ、ご自宅にいても可能です。

最終的に、書類が整えば、法務局に自分で申請は必要とはなりますが、それまでに必要な、書類収集、帰化申請書の作成準備などは、弊所に任せていただければこちらでいたしますので、申請のときまでは、基本的には外出も不要となります。

ご来所いただくことももちろん可能ですが、最初から帰化の準備完了まで、ご自宅にいつつ進めることも可能ですので、是非帰化をご検討の方は、ご相談いただけましたらと思います。

 

 

法務局に何度も足を運びほぼ書類がそろったという状況で、要件的な確認は全くされていなかったことが判明するケース。

先日こんなことがありました。

 

法務局に何度も通い、帰化の必要書類を用意し、(韓国籍の方だったので、韓国書類の翻訳まで既に用意されていた)、あと少しというところで、帰化申請書の作成に手間取り、自分では無理と判断され当職にご相談に来られた方がいました。

 

たしかに、チェック表には、必要な書類と対応したそろった書類のチェック表の記載がほぼ〇になっていました。

 

ところが、よくよく話を聞いてみると、個人事業の所得が赤字だというのです。

普通は、法務局でその内容まで確認し、要件を満たしているかどうかまで言ってくれると思いますが、必ずしもそこまでしてくれるチェック担当者ばかりではないということです。

確定申告書はあることは確認して、チェック表には〇があるものの、中身が赤字か同課までの確認がされおらず、このままでは、帰化要件を満たしていると認めてもらうのが困難な状況でした。

最後の最後に近いところまで進めて、結局、要件を満たしていなかった。となることが、一番労力、時間、お金の無駄遣いとなります。

 

ここが、帰化を専門で受任している司法書士や行政書士といった専門家にご相談されるかされないかの違いが鮮明に出てきます。

 

帰化の経験豊富な専門家であれば、書類どうこうより、まずは要件を満たしているかという情報を得ることから始めます。

なぜなら、要件を満たしていないまま着手しても、ご依頼者にとって損しかないからです。

※よくよく要件を満たしていることを確認せず、着手する専門家もいますので、信頼できるかご本人での判断はある程度必要です。

当職でしたら、まず端的に要件を満たすかどうか、ポイント的な情報で確認し、要件を満たす場合は、次の段階(必要な書類の準備や、その収集に協力が必要な人の協力が得られるのか、不都合が生じる可能性はどうなのかまで確認します)

の帰化申請をスムーズに進められるかを判断するに必要な情報を聞きます。

 

そのような、根本的な部分の確認をせずに進めて、結局は説明になかった家族の協力が必要となったり、申告できていない税金関係書類を求められ、提出できず、帰化手続きが途中で頓挫したりと、過去に帰化申請で別の事務所に依頼され、帰化できなかった方が今回こそはということで、当事務所にご相談に来られる方が非常に多いです。

 

 

いずれにしても、帰化に着手するのは、帰化手続をスムーズに進めるために弊害がないかをその方の状況によって、適格に判断し、問題ないと判断してからでも全く遅くありません。(30分もお話聞けばほぼ分かります)

 

まずは、ご自身が帰化ができる状況かどうか(実質の要件を満たしているか、ではなく、書類として明示できるかが重要)を知ることから帰化ははじまります。

 

適格に判断できる経験豊富な当職に是非ご相談、ご依頼いただけましたら全力でサポートさせていただきます。

 

障害者は帰化ができますか?

 

Q. 少し前に事故にあい、今車椅子生活となってしまいました。帰化はできますか?

A. 障害者であるからという理由だけで、帰化ができないということはありません。他の要件を満たしていれば、帰化は可能です。

 

 

今まで、たくさんの帰化申請をお手伝いし、その中には身体の不自由な方もいらっしゃいました。

その中で、帰化が難しいケースで何度かあったのは、帰化意思を表示できない(⇒現在の国籍を失い、日本国籍になることを理解でき、それを表現できるという状態ではない)ぐらい重度の知的障害をお持ちの場合です。

もし、重度の知的障害のお子様をお持ちの親御さまは、お子様が20歳(この記事作成の法律による)になる前に、親御さんと一緒に帰化をされる(親御さんのいずれか日本人なら子供だけでも可能)ことを強くお勧めいたします。