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帰化申請に必要なのは、直近の市民税(住民税)の所得証明書(課税証明書)だからと言って、そこだけきちんとしてたらいいというのは誤り。

自分で帰化しようと色々と情報調べていたら、市民税(住民税)の課税証明書(所得証明書)は直近の年度分だけでいいようだ。

じゃあ、それより前の年は関係ないな

 

 

そんな風に簡単に考えているあなた。

 

そのまま帰化申請を自分で進めるのは非常に危険。

 

 

確かに、帰化に必要なのは直近の課税証明書です。

現時点で言えば、令和3年度所得に関する令和4年度の課税証明書ということになります。

 

ただし、下記のような盲点があります。

 

 

1.受付時点では上記の書類でいけてもそれ以降に追加で遡って何年分か求められる可能性はゼロではない。

2.課税証明書は直近分だが、納税証明書をつけている年度は、課税証明書の年度分とはずれることが多く、納税証明書をつけている年にかかる所得年度分の申告はきちんとしておかなければ、書類上の辻褄が合わなくなる。

※ここの部分は、自分での判断は非常に難しいところ。専門家でも慣れていなければ、あやふやな人も多い。

ざっくり、過去3年程度は、申告義務(国税、市税、その他)は果たしておかなければいけない。

一般的には必要とは分からない状態で申告義務が発生しているケースもある。

たとえば、二カ所以上給与で年末調整を合わせてしていない場合など。

 

税金が還付になるかどうかは関係なく、申告の義務が発生していればしなければならない。

 

実は、帰化申請をすすめるにあたって一番難易度が高いのはこの部分ともいえるほど。

 

しょっちゅう追加で、帰化申請前に、確定申告や、修正申告などしていただいてます。

きっちりしておかなければ帰化申請は出せません。

 

 

自分でするときには、これに気付くのは最後の最後。

 

うちに依頼すれば気づくのは、着手前。

 

 

雲泥の差があるのはお分かりいただけたと思います。

 

専門家でも、ややこしい税金の申告の部分。

 

 

学生のアルバイトなんて泣きたくなりますね。

3年間で一体何カ所行ってるのか?ってなります。

 

泣くのは専門家のほうで、依頼される方は泣かずに済みます。

 

是非相談からお願いします。

 

 

帰化のスタートは簡単です。帰化の要件を満たしているかどうかを自宅に居ながら確認し、依頼まで来所不要。

帰化の手続は複雑そう。

依頼する専門家選びや、訪問するのは面倒。

 

 

このような、理由で、帰化はしたいけど、なかなか行動に移すことができない方。

結構多いのではないでしょうか?

 

実は、本当に簡単に帰化を進めることができるのです。

 

確かに一から自分で進めようとすれば、気が遠くなるほどすることがあります。

そこで、司法書士などの、帰化の専門家に依頼することを選択肢に入れていただきたい。

 

どこの専門家に頼めばいいか分からん。

探すのが面倒。

 

そう思われた方は、迷わず一度、うちの事務所に相談してみてください。

 

今までなんでもっと早く行動に移してお来なかったんだろう、

と後悔されるはずです。

 

帰化の手続は申請までが、たったの数週間~かかっても3か月弱程度。

今まで、進めてこなかった時間があれば、とっくに許可まで出ていたという方が多いはず。

 

 

自信をもって、相談をお受けいたします。

 

1500名を超す帰化サポートの経験と、サービス精神が旺盛すぎるぐらい旺盛な代表の妥協を許さない手続きの進め方の方針。

 

自分が、依頼者ならどうされたい、

がベースにある、司法書士事務所で帰化に特化している事務所はそう多くないと自負しております。

 

何よりもハートと情熱が一番重要。

形のないものを売る仕事は、それしかないし、だからこそ自分自身が商品であり、気持ちは伝わると思っています。

 

迷われたら、取り合えず気軽に問合せフォーム、お電話からご相談下さい。

自分でする帰化で失敗するのはココ!! シリーズ1

 

自分でする帰化で失敗するのはココ!! 第1回

毎日、たくさんの方の帰化申請のお手伝いをしています。

その中で、以前自分で帰化申請をして失敗した方のお話を聞くことは少なくありません。

 

そんな中で、断トツで多い失敗は

「必要書類を集めるところからする」

 

というところです。

 

これがどうして、失敗するのかって思われた方も多いでしょう。

 

これから説明したいと思います。

 

 

まず、司法書士などの専門家に依頼せず、自分で帰化申請をするとき最初にすること。

 

それは、法務局に、帰化申請をするときには何が必要かを確認するために相談にいくことです。

 

「帰化をしたいのですが、何をどうしたらよいでしょうか?」

 

大抵の方は、どのような書類が必要で、何をどこで集め、どのような申請書類を作成すればよいか?

というところが知りたいはずです。

 

 

でも、待ってください。

 

そもそも、現状で帰化ができる状況なのでしょうか?

 

ご自身が帰化をするための条件を満たしているか、あるいは、条件は満たしていても、問題なく進められるのか、

そこが、最初に知るべき情報なのです。

 

いくら、必要な書類を完璧に集めたとしても、そもそも帰化ができる条件を満たしていなければそれにかかる費用も時間も労力もすべて無駄になってしまうのです。

 

一番もったいないケースは、在日の韓国籍の方で、お金をかけて、帰化に必要な韓国書類を収集から翻訳まですべて終わらせ、他のところで行き詰まって弊所にご相談に来てお話をお伺いすると、今すぐに出しても帰化の見込みはかなり薄いと判明してしまうケースです。

 

韓国書類を集めたり、翻訳部分だけを頼むとかなりかかります。

分量によっては、当事務所で、韓国書類の収集・翻訳も含め帰化をフルサポートで受けた場合の1.5倍ほどの、翻訳料がかかったケースもありました。

 

韓国の書類の中でも、時間が経っても使える書類と使えない書類があり、多くの部分が期限が切れてしまうということもあります。

 

日本の書類は、さらに期限が短く、一度集めた書類を次にすべて利用できるかといえば、残念ながらそうではなく、ほとんどの書類は取り直しとなります。

 

かといって、法務局での相談で、帰化の要件を満たしているかから確認する人がどれぐらいいるかといえば、かなり少ないです。

 

なぜか、

それは、帰化されたい方は千差万別、法務局の職員に正直に伝えられる情報とそうでない情報をお持ちの方も少なくないからです。

 

重要なのは、そうでない情報(職員に正直に伝えていいのか分からないような内容)のほうで、そこがクリアにならなければ、帰化ができるかどうかさえも分からないのが実際のところです。

 

また、法務局の職員が、初回の相談で

「まずは、確定申告書を見してね」

とは言ってはくれませんので、個人事業主の方なんて、必要書類を集めるだけ集めて、最後の最後の相談で、確定申告書を職員に見せて

 

「所得金額少ないからこのまま出しても厳しいね」

と言われて終わってしまうなんて、失敗は日常茶飯事です。

 

無駄な労力やお金、時間を使う前に、是非、帰化の専門家である司法書士に相談していただきたいと、思わない日はありません。

 

当事務所の場合は、まずすることは、帰化の要件を満たしているかはもちろんのこと、その後帰化申請を進めるにあたり、生じるであろうあらゆる問題の可能性を判断させていただくことです。

そういった情報をご相談者に詳しくお伝えし、ご自身に納得していただいた上で、専門家も進められると判断したうえで、初めて帰化手続きをお受けさせていただきます。

中途半端にお受けすることは絶対にいたしません。

 

「もし、自分がご依頼者だったら、これは、最初に言っておいてほしかった!」

がないように、する。それを最初(着手前)にするから、本当の意味がある。

 

これが私のモットーです。

 

成年年齢引き下げにより帰化申請は18歳から単独で申請が可能になったのか?

令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律施行により、成年年齢が18歳となりました。

 

このことが帰化申請にどのように影響するのかが本日のお話となります。

 

 

まず、今までの成人年齢が20歳であったときの帰化申請はどうであったかの説明からいたします。

以前は、20歳に達していない子が単独で帰化しようとする場合は、基本的には、親(養子を除く)のどちらか(または両方)が日本籍である必要がありました。

※細かく言えば、他にも20歳に達していなくても単独で帰化できるケースはいくつかあるのですが、それほど多くないケースにあたるため、ここでは、割愛いたします。

 

よって、親のいずれも外国籍の場合は、子と一緒に帰化をするというのが今までの流れでした。

 

今回、成年年齢引き下げに伴い、国籍法も改正となり、

国籍法第5条第2号では、「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」

と、なりました。

 

よって、18歳以上で、本国法(その方の国の法律)によっても成年に達している場合は、18歳でも単独での帰化申請が可能ということになったのです。

 

ただし、この本国法によって行為能力を有すること

を韓国籍の方で考えると、韓国法では成年が19歳となりますので、単独で帰化するためには19歳まで待つ必要があります。

 

また、国によっては、成年年齢が21歳などの国もありますがその場合は、今まで通り21歳になってからということになります。

 

少しでも早く帰化したいという方には、1年の差でも大きな差です。

 

なお、必ずしも、上記成年要件は満たさないと帰化ができないわけではないので、例外など詳しく相談されたい方は個別に要件を満たしているかご相談いただければと思います。

 

愛知県(名古屋、小牧市など)、三重、滋賀など、他府県の方からの帰化申請のご依頼も多く頂いています。

大阪府内や、兵庫県内の方の帰化がメインとなりますが、当事務所では他の都道府県の方からの帰化の相談・ご依頼も多数お受けしています。

 

今お受けしている中では、愛知県(名古屋市、小牧市)、三重、滋賀の方がいらっしゃいます。

どのように、当事務所のWEBサイトにたどり着いてご縁を頂いたのかは、よく分かりませんが、他府県の方にも見て頂く機会もあるようです。

 

日々さまざまな帰化についての、必要書類や要件の変化や、法務局での対応の変化、法務局による違いなど、お役に立つ情報なども共有させていただいているこのブログですが、正直、なかなか検索ではあがってきていません。

 

ですので、このように遠方の方からもご縁をいただき、お仕事を受けさせていただけるということは、少し不思議な気がするものの、非常にありがたいことであると、感じております。

 

どういった経緯で、ご連絡をいただき、帰化をお受けさえていただいても、ご依頼者の一日も早い、スムーズな日本国籍取得のため、尽力させていただきます。

帰化手続は、ただ、必要な書類をそろえて出せばいい という手続きではありません。

 

ご自身が、書類の内容や、重要な部分を理解されて、もし職員にいじわるな質問をされたときでも、自分で説明をしなければいけないときもあります。

 

あらかじめ、そういった要素がある場合には、入念なお打合せが必要となることもあります。

見た目より、深い手続きであり、帰化申請をお受けする段階で、生じうる問題が、今後の道筋が経験上分かることにより、最初に起こりうる問題点(書類が実体が合わないなど)をすべて伝えて、ご同意をいただき、無事進められることが確認してからしか、決して着手しません。

 

安易にお受けすることはありませんので、帰化ができると判断させていただいた方は、まず許可は出ます。

 

遠方にお住いの方でも、ご相談いただけましたら幸いです。