大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
韓国人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
過去に生活保護を受けていた方の帰化について、現在の収入が安定されている場合には、帰化の許可は問題ないと思います。
生活保護を受けるに至った事情なども考慮されると思われますが、やむを得ない事情で生活保護を受けておられても、現在は安定収入がありそれを証明できる状態でしたら帰化が可能な場合が多いと考えます。
その方を取り巻く状況は日々変化していきます。
過去にこんなことがあったんだけど、帰化できるか?
など、ご自身では判断がつきにくい場合も多いです。
そんなときはお気軽にご相談頂けましたら幸いです。
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