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帰化申請は、専門家に頼めば取り合えず進みます!

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請を自分でしようとおもって既に何年も経ってしまった。

一度法務局に行って必要な書類は聞いてきたがそれっきり数年が経った。

いつかはしようと思っているが、いつできるか分からない。

自分で帰化申請をいつかしようと思っている方は上記のような状態の方が非常に多いようです。

上記のような状態でかなりの時間が経った後、やはり自分でするのは無理との判断で弊所に帰化のご依頼に来られる方の比率はとても高いです。

ご自身で最後まで帰化申請を一気にやり遂げる強い決意がない場合は、早々に帰化申請の経験豊富な専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

いずれするなら今です。

帰化専門家に頼めば嫌でも進めざるをえなくなりますし、進みます。

お気軽にご相談いただけましたらと思います。

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帰化申請を自分でして失敗するケース

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帰化は自分でしても帰化の専門家に依頼しても結果は同じと思っている方が多いと思います。

しかし、実は必ずしもそうではないのです。

帰化申請には、履歴書や生計概要(家計簿)という個人的な情報を記載する書類があります。

そういった申請書類と、添付する書類、あとはご本人からの情報の聴取により帰化申請は進んでいきます。

よって、上の3つ(申請書類、添付書類、ご本人からの情報)が一致しなければ帰化は進まなかったり、思ってもみないところでそれ以上進められなくなるという場合が出てきます。

一番問題の少なそうなのは、帰化申請者を含む同居の家族(帰化申請される方以外も含まれます)が会社員(またはそれに準ずる職員などの給与所得者)で同じ職場で3年以上全員がお勤めのケースでは、比較的スムーズに進められる可能性が高いと思われます。※これに当てはまる場合でも、様々なひっかかる要因はあり得ますので、気になる場合は必ず当職のような帰化専門家にご相談ください。

逆に上記以外の場合は、上記の3つを食い違いのないように合わせる必要がほとんどの場合に発生します。

それを気づかずに法務局に帰化の書類点検に行ったり、受付に進めると、その後で補填できる場合は帰化の時期が遅れる程度でまだましですが、最悪の場合は、帰化申請をあきらめたり、帰化申請後に取り下げなければいけないケースもありえます。

これは、個々の状況によってさまざまな問題が生じる可能性があるため、気になる方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化の書類にある在勤給与証明書と給与明細書

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帰化申請の必要書類に

「在勤給与証明書(在勤及び給与証明書)」

という書類があります。

これは、帰化申請者の方が給与所得者の場合に必要な書類で、適宜の様式に職場で証明してもらう書類です。

書類の中身としては、一般的な給与明細書記載の内容とほぼ変わりません。

いつから勤務しているか、職種や勤務している課の情報が追加になるぐらいです。

基本的には帰化申請には在勤および給与証明書が必要ですが、特別永住者の場合は、それに代えて給与明細書でよいことになっています。

給与明細書は今はデータで自由にダウンロードできることも多く、取得はそれほど困難でないことが多いです。

在勤給与証明書ですと、帰化申請月の前月分の証明をもらうにはタイミングを計る必要が出てきます。

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ご自身の記憶と実際に集めてみた帰化必要書類の身分関係書類

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帰化申請には非常にたくさんの書類を集める必要があります。

どれも重要な帰化の必要書類ですが、特に帰化申請者の方のご父母、兄弟姉妹に関する家族関係などを証明する書類は特に重要な帰化申請書類です。

ご本人の記憶に基づき事情を聴取し、帰化書類を集めていきますが、ときにはご本人の記憶と実際にでてくる書類の内容が違う場合があります。

たとえば、帰化申請人の方の父母が婚姻されている思っていたけど、実際には婚姻届は出ておらず非嫡出子であることが判明する場合や、ある書類でこういった身分関係証明を見たということで取り寄せてみると全く載っていなかったなどです。

また、帰化の書類を集めていってはじめてご父母のいずれかに前婚があり異父母兄弟が判明する。などということも珍しくはありません。

スムーズに帰化に関する書類集めが行かない場合は、迷わすご相談ください。

帰化専門家はそのためにあります。

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犯罪歴があると帰化できないの?

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犯罪歴があると帰化ができない。

と一般的には考えられているようです。

事実でもあり、事実でないともいえる。

一言で犯罪歴といっても色々で、軽犯罪でもうすでにかなりの年数が経っている、直近に交通違反で免停があるぐらいの軽いレベルから思い刑罰を受けたケースまで。

ご自身で帰化をできるかどうかを判断するのは待ってください。

一つの方法は法務局に相談する方法です。

ご自身の罪名や、刑罰の詳しい内容を把握した上で法務局の国籍課等、帰化の係に相談してみてください。

あと何年たてば帰化申請が可能か、あるいは意外と今すぐ帰化申請が可能なケースも多いです。

もう一つの方法は、弊所のような帰化専門家事務所にご相談いただくこと。

ご自身で帰化を進めず専門家にご依頼されることを検討されている場合は、最初から司法書士などの帰化専門家に相談されるほうがスムーズです。

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