「帰化申請の提出先」タグアーカイブ

同じ本局管轄なら別世帯でも一緒に帰化申請が出せます。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の提出先は、住所地の管轄の国籍課(など帰化の担当)となります。

基本はそうですが、別世帯の家族で別の支局の管轄の場合も同じ法務局に帰化申請を提出することが可能です。

たとえば、

父母の世帯が大阪法務局本局管轄の住所地にあり、

その子とその妻及び子の世帯が大阪法務局堺支局になる場合

二つの世帯を一緒に帰化申請する場合は、大阪法務局本局または大阪法務局堺支局どちらでも帰化の受付は可能となります。

共通する書類は1通ずつで済みますので実費をセーブできるメリットがあります。

ただし、人数が多くなるため帰化申請の提出までも一人のために全員の帰化申請の受付が遅れたり、受付後も誰かの事情で帰化の許可が遅くなる可能性があるというデメリットも同時に考える必要があります。

弊所では、あらゆる可能性、個々の方々の事情をお伺いした上でどういった方法が一番よいかを一緒に決めていく形をとっております。

一番たいせつなのはご依頼者がどうされたいか、帰化の専門家当職にできることは、その方に選択肢や可能性を希望される範囲でお伝えすること、それは知らなかった、知ってたらこうしていた、という後悔がでぬよう、なるべくお話を引き出させていただきオーダーメイドの帰化申請手続きをサポートさせていただくことを常に念頭において日々帰化をお手伝いさせていただいております。

帰化についてのご相談はお気軽にお待ちしております。

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帰化の管轄法務局の調べ方

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の管轄は基本的にはお住まいの住所の管轄の法務局になります。

単に近い法務局ではなく、帰化を担当する国籍業務(総務や戸籍業務と同一になっているところが多いです)の管轄となりますので、以前不動産や会社の登記などでお近くの法務局を利用されたことがあっても一緒とは限りませんのでご注意ください。

一番確実な調べ方は、法務局の公式サイトより管轄法務局を探すことですが、ポイントは

「地図で探す」という機能で探すこと。

これで探せばすぐに見つかります。

時短ですね。

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帰化をお考えなら行政書士兼業の司法書士(行政書士と司法書士は難易度も全く別の資格)にご相談ください。

帰化申請に必要な書類が管轄によって違うことによる不公平感。

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日本一相談しやすい帰化専門家を目指す、悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

日々帰化申請のご依頼を受け、さまざまな管轄への帰化のお手伝いをさせていただいておりますと、その管轄の取り扱いの違いに非常に不公平感を感じずにはいられない場面があります。

一般的に必要な書類は決まっているとはいえ、細かい運用は法務局ごとに違うのが実際の帰化手続きです。

私は、本当にいろいろな法務局のいろいろな職員の方、チェックの担当の方などに接するので全体的に見ることができますが、当の職員の方は同じ法務局の支局での移動などはあっても、他の本局管轄がどういった運用をしているかを知ることはほとんどありません。それどころか、同じ本局、地方法務局管轄の支局であっても、本局や他の支局の運用と違っていることも多々あり、うちの管轄はこうだから!と聞く耳持たずという場合も少なくないのです。

でも、書類ひとつ取るのにも費用がかかります。

手間もかかります。

本国書類であれば、弊所のように翻訳込の帰化プランでない限り、別途翻訳事務所への支払いも発生します。

そのような違いが、どこに住んでいるかによって生じることには正直不公平感を否めません。

まあ、弊所にご依頼いただければ大変なのはお客様ではないのでまだましなのですが・・・

日々、帰化の書類点検や相談などで各地の法務局に行ったり電話で話したりしているとこんな愚痴もたまにしてしまいますね((・・;)汗)

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

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帰化申請については、法務局によってカラーがある。

司法書士業務の中でも登記実務であれば、多少の取り扱いの違いはあっても全国どこの法務局でもそれほどの違いは感じませんが、帰化申請については、管轄法務局によって色々違うなとよく感じさせられます。

まず、相談業務の対応方法からして法務局によって全くことなります。

例えば大阪でいえば、大阪法務局本局では受付時の相談予約や時間予約が不要で、番号札を取って待っていればいつでも受付けてもらえます。(もちろんきちんと帰化書類が揃っていなければなりませんが・・)

司法書士・行政書士からは、このようなシステムであると本当に助かります。

スケジュールがどうにでも組めますので、仕事が進めやすいのです。

ですが、帰化申請を受け付けている法務局がすべてこのような形であるわけではなく、他の法務局国籍課は通常予約制になっています。

相談も、チェックも、受付もすべて予約制です。

それもすぐに予約ができればいいのですが、混んでいるときなどは相談予約だけで約1か月先になるなど、早くしたくてもどうしようもない時があります。

しかも、本局に比べるとチェックにかかる時間が半端でない法務局があり、下手したら半日以上待たされたり日常茶飯事です。

もっと、効率的にしてもらえたらいいのにと不満を抱いていますが、そうはなりそうにないですね。

書類についても、地方によってかなり異なります。たとえば韓国籍の方の家族関係証明書の種類なども、今ではある程度確定されているようですが、以前は必要とされる証明書自体が管轄法務局によってバラバラでしたし、特別永住者の預貯金通帳のコピーなどを受付時に求める法務局があったりと、本当に色々です。

私としては、大阪法務局本局がベスト1ですね。

かかる手間や時間が平気で3~4倍は違う気がします。

でも、ご心配無用です。 当事務所の報酬は管轄法務局にかかわらず一律です。(当事務所帰化手続き対応法務局に限ります)

在日韓国・朝鮮籍の方の帰化申請に特化した大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 の司法書士・行政書士 まえかわでした。

帰化申請の提出先(帰化申請の法務局管轄)

帰化申請の提出先は、「法務局」です。

たまに、「入国管理局」と勘違いされている方がいますが、無理もないですね。

利用しない方にとっては「法務局」と「入国管理局」の違いは分かりにくいかもしれません。

入国管理局は法務省ですものね。

帰化申請の申請先が法務局であるのですが、これは申請者の住所地の法務局です。

と言っても一番近くの法務局というわけではありません。

国籍課のある住所地の管轄の法務局をきちんと調べて申請することが必要です。

大阪と兵庫の管轄については 帰化申請((大阪 兵庫)の管轄 にまとめております。

他の管轄については、法務局管轄検索 にて調べることが可能です。

「地図から調べる」を選択して頂き、該当地域を選択して頂いた後、上の項目(最初は「不動産登記」になっている)のうち「国籍」をクリックして頂ければ管轄区域を見ることが可能です。

大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。