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学生アルバイトが同居の家族にいる場合の帰化は、強敵!!

会社経営者や個人事業主の帰化が難しいんじゃないの?

 

と思われている方は多いと思います。

 

いえいえ、それより強敵なのは、学生アルバイトの同居家族がいる場合の帰化申請です。

 

会社経営者の場合は、大抵、税理士に任せているので書類関係はまずきんとしている。

個人事業の場合も自分で申告していても、所得さえきちんと申告していれば問題ない。

 

ところが、学生アルバイトの場合は、1カ所だけで何年も勤務していたら問題ないけど、大抵は、色々なところでバイトし、それも転々として、短期のところ、1日のところも含まれていて、こども自身も自分がどこでバイトしていたか覚えていないし、分からない。

 

こうなると、帰化申請までの道のりはかなり厳しくなります。

 

自分でするのは至難のわざ。

 

なぜかというと、市が把握している学生アルバイトの所得とばっちり金額があった源泉徴収票が帰化申請に必要だから。

 

しかも、直近だけではなく、その前の年も基本的には確認しなければいけない。

 

自分がどこで働いていたかも分からない職場が何カ所もあると自分で帰化するのはお手上げになるでしょう。

何回法務局に通わないといけないか分からない。

 

しかも、学生バイトのお子さんは、大抵は他人事のように考え、自分で動いてくれない。

親がこども任せにしていると、いつまで経っても帰化を出せる日などきやしません。

 

親が先導だって、場合によっては変わりに子ども職場に電話等して早急に書類を用意する。

そこまでしなければ進まないのが学生バイトのいる世帯の帰化。

 

ちなみに学生バイトが同居者にいれば学生バイトの子が帰化しない日本人であっても必要ですので、ご注意を。

 

こういったケースでは、絶対に専門家に依頼すべきです。

 

専門家としては、学生バイトがいる世帯の方の帰化は正直言って手間がかかるので値上げしたい。

けど、そこはぐっとこらえて、利用しやすい費用設定で今日も頑張っています。

 

 

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