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電話で話して帰化を頼む専門家を決める

帰化申請(大阪、大阪府、大阪市)をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化をお手伝いしております。

帰化以外でも韓国・朝鮮籍の方の相続や翻訳などにも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請を依頼しようとするときに頼む司法書士や行政書士などの専門家が決まっていないときWEBサイトなどで検索で調べられる方が増えています。

色々な条件を比較して、その次にすることは連絡を取ること。

お忙しい方でしたらメールでのやり取りでも、ある程度、その事務所のクオリティは図ることができます。

第一歩のメールや電話対応を資格をもった専門家ではなく事務員で解決してしまうところ、専門家が直接対応するところさまざまです。

事務員の対応を見ればその事務所の方針などはある程度分かります。

ですが、やはり一番はポリシーを決める専門家自体の能力、信頼性をはかるところが重要です。

一番の方法は、なんといっても電話でやり取りをいくつかしてみること。

こちらの聴きたいことを、聴き取り、うまく必要な情報を与えてくれるか?

分からない部分の説明をかみ砕いてしてくれるか?

コミュニケーション力が非常に重要。

あとは、人間性とサービス精神、信頼できるか、守秘義務に対する考えはどの程度厳格なのか、帰化に対する臨機応変な対応の可否など、電話で把握できる、あるいはある程度は予想はつく範囲は非常に広いと思います。

お気軽にご相談頂ければ幸いです。

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帰化申請大阪.net(帰化は全国対応) 大阪市福島区 悠里司法書士・行政書士事務所  駅徒歩1分 駐車可 大阪駅、なんば駅からのアクセス10分程度。

帰化申請に必要なパスポートコピーの範囲が変わりました

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日韓国・朝鮮籍の方の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請に必要な書類としてパスポートの写しがあります。

表紙と写真のページ、査証や渡航歴が載っているページのすべてのコピーを付けます。

帰化の法務局管轄にもよりますが、基本的には手元に残っている古いパスポートのコピーまでつけるように指示される法務局が多かったです。

が、これからはその方によっては直近の分だけでもよくなったようです。

特別永住者の方、日本生まれの方は法定居住期間(基本的には3年か5年 ケースバイケースです)

そのほかの方は今まで通りすべて。

添付書類もその都度どんどん変わっていきますが、韓国除籍謄本の提出範囲だけはどうにかならないかな~と切実に願っています。

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帰化申請 大阪.net

マイナンバー制度を見据えた帰化

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日韓国・朝鮮籍の方の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続や戸籍整理、翻訳にも強い 在日の方のホームロイヤー 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

最近、特別永住者の方の帰化申請のご希望、ご相談が増えてきております。

全体的に増えてきておりますが、特に以前と違う部分は年配の方が同居の家族全員または別居の家族も同時に帰化したいという方が多いという点です。

マイナンバー制度が始まります。

10月の上旬にもマイナンバーが通知されます。

個人情報がどこまで守られるのか?

もれたときにどうなるのか?

それによって在日の方に対する影響はどうなるのか?

様々な不安がおありのことかと思います。

帰化申請を決意するタイミングはさまざまですが、このタイミングでするということもありかもしれません。

弊所はそのような方の帰化を全力で誠心誠意お手伝いさせていただきます。

お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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帰化申請 大阪.net 悠里司法書士・行政書士事務所

家族全員で帰化するべきですか?

大阪、兵庫(尼崎、西宮、宝塚、伊丹、神戸、三田ほか)、奈良、京都など関西の帰化をはじめとし、それ以外の専門家過疎地の地域等全国の在日韓国人、朝鮮人の方の帰化申請をお手伝いしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化は基本的には同居のご家族単位で申請いたします。

よって同居のご家族でみなさんが帰化されたい場合は許可要件を満たさない方を除いては一緒しないという選択肢を選ぶ理由がないと思います。

同居のご家族の収入証明やご協力は、当人が申請しない場合であっても必要なためです。

逆に全員帰化しないとだめかというと帰化意思のない方は同居のご家族であってもする必要はありませんので、帰化意思がある方のみすればよいということになります。

また、同居でないご家族も一緒に帰化をしたほうがよいか? という点については、そのほうが資料が集めやすい、情報が相互に利用できるため進めやすいというメリットがあります。 共通してくる韓国書類、届書記載事項証明書などもありますし、親族概要の作成においても根拠になる書類がありスムーズです。

どなたかが帰化されるときは、できればまとめてご相談いただけましたら非常にスムーズ[と思います。

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帰化申請(大阪、兵庫ほか全国対応) 悠里司法書士・行政書士事務所

帰化するべきか、否か?

兵庫(神戸市、伊丹市、西宮市、宝塚市、尼崎市など)や大阪の帰化申請をはじめ全国の帰化申請のお手伝いをさせて頂いています。

悠里司法書士・行政書士事務所です。

「帰化」というのはナイーブなものです。

他人から安易に

「帰化しないの?」

という質問を私は横から見ていると、どうしてこういうデリカシーのない質問を平気でできるのかと不思議でたまりません。

もちろん質問した人にも悪気はないのはわかります。

ただ、在日の方の気持ちをもう少し考えてほしいなと正直な気持ちです。

在日の方も育ってきた環境によって韓国・朝鮮に対する思いはそれぞれ違うと思います。

「帰化なんてとんでもない。」

と思われる方もいれば

「ずっと帰化したいと思っていた」

という方もいらっしゃるはずです。

帰化するかどうかは、ご本人様の意思、それしかありません。

ご相談に来られる方の中にはご本人は本当は帰化したくないのだけれども、婚約者やその親御さんにすすめられて迷われる方が少なくありません。

ひどいときは結婚の条件となることもあります。

そういった場合、私は心が痛みます。

最終的にはご本人さまが決めるしかありません。でも、どうしてご本人の意思を無視して帰化しないといけないのか?

これから家族になろうとする方ならその方の気持ちも尊重するべきですし、最低限色々と在日の方のことを勉強してからそういうことは言ってほしいと感じてしまいます。

愚痴っぽくなってしまいましたが、本日はこのへんで。

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