少しレアなケースになりますが、たまにあります。
在日の韓国籍の方と、アメリカ国籍またはカナダ国籍の方との間のお子様を含めて在日韓国籍の親と子が一緒に帰化していというご依頼。
日本では、二重国籍を認めていませんが、アメリカやカナダは二重国籍(多重国籍)
を否定していません。
ただし、日本では二重国籍を認めていないため、日本人に帰化するためには、帰化後にアメリカ国籍、カナダ国籍を離脱する必要が基本的にはあります。
ですが、親御さんの要望としては、できればアメリカ国籍やカナダ国籍もそのまま持っていた状態で、将来的には子どもに選ばせたいと考えている方が多いです。
こういった場合には、ご自身での判断は非常に難しいですので、帰化の専門家に相談するのが一番スムーズです。とはいえ、帰化をしていればどこでも対応できるというものでもありません。
特に件数が少ない珍しいケースに当たりますので、弊所のように経験の豊富な事務所にご相談いただくのがよろしいと思います。
お気軽にご相談いただけましたら幸いです。