「ご年配の方の帰化」タグアーカイブ

帰化は無職でもできる場合があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化は無職ではできないと思っていらっしゃる方結構多いです。

帰化の要件として生計要件というものがあり、基本的にはご本人が安定収入がありその収入により生活できることがベストです。

ただし、これは絶対に帰化の申請者の方に収入がないといけないかというとそうではなく、同一生計の親族の収入などによって生活ができる場合も帰化はできます。

たとえば、帰化申請をされたい方とご父母が同居の場合で、ご本人が現在無職でも、ご父母の収入によって生活ができる(その収入は証明できる必要があります)場合は帰化は可能です。

また、ご年配のお一人暮らしの親御さまが帰化される場合で、そのお子様3名さまよりの仕送りおよびご本人の月額わずかな年金を合計して生活ができるぐらいあるといった場合でも、内容によりますが、帰化が許可される可能性は十分にあります。

帰化の許可が可能かどうかの判断はご自身でされずに弊所のような帰化手続きに強い帰化専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

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帰化申請 大阪.net 帰化については全国対応可能です。お気軽に問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。

60歳以上の帰化申請が増えています。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

ここ数年でいえることは、年配の方の帰化が非常に増えているということです。

世代的に、帰化に対しての考えがそれほど厳しくない(昔は親が反対したり、帰化なんてダメだという考えの家庭(世代も関係します)が多かった)方も年配となってきていますので、帰化する60歳以上の方は昔より格段に増えています。

帰化のご相談の際に、ご年齢を気にして帰化相談のご予約をためらったりという方も

聞きますが、今は年配の方の帰化は非常に多いのに何も特別ではなく、躊躇される必要はございません。

年配の方の帰化のご相談もお気軽にどうぞ。

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帰化申請 大阪.net

60歳を越えて帰化をされる方も珍しくありません。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

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11月に入り今年も残すところあとわずか。

気ぜわしくなってまいりました。

この時期は意外と帰化申請をはじめられる方が多い時期でもあります。

今年やり残したことは?と考えたときに今年中には帰化を初めておきたい。

という方が多いようです。

ところで、以前はそれほどなかった年配の方の帰化申請。

最近は珍しくありません。

帰化をされる方で60代でしたらまだお若いほう。

90目前の方の帰化申請も何件かお受けしたことがあります。

自分はもう60歳も越えていて先も短いから帰化なんて今さらね~。

とおっしゃられる方もいますが、全然遅くありません。

帰化をしたいな~と思われる気持ちがあればおいくつになっても帰化申請にチャレンジされるべきです。

ご年配の方の帰化も経験豊富な弊所にお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

※ご本人の帰化意思がある場合はご本人ではなく、ご子息、親族の方からのご相談も可能です。

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帰化申請 大阪.net 帰化のサポートは大阪や兵庫など近畿圏以外でも全国対応可能です。お問合せは、問い合わせフォーム(メールやりとりでも、お電話をかけさせていただくご希望時間をお知らせいただくなどでも構いません)、お電話などでお気軽にお寄せください。

年配の方の帰化も諦めないでください

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

数年前よりご年配の方の帰化が非常に増えております。

2.3年前ぐらいまでは60代ぐらいまでの方が多かったのが、最近では85歳以上の方の帰化申請もちらほらあります。

年配の方の帰化の場合は、特に早く書類を用意してご提出させていただくように尽力いたします。(もちろん年配の方の帰化も同様に全力でがんばります!)

提出してから帰化の許可までの期間は今は帰化申請される方が増えているため以前よりかなり法務局でかかっております。

1年越しで考えるとすると、一日でも早く帰化申請の提出をして差し上げたいという気持ちです。

年配の方の帰化もあきらめないでお気軽にご相談頂けましたら幸いです

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帰化申請.net 自営、会社役員、事業主、医師の帰化申請にも強い女性専門家

帰化費用の年齢加算は複数人の場合は頂いておりません。

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韓国人の方の相続にも非常に強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

在日韓国籍、朝鮮籍の方の帰化の場合は、通常韓国の戸籍のようなものを収集し、翻訳文も用意する必要があります。

この帰化に必要な韓国書類の量が半端な分量ではありません。

そして年齢が上がれば上がるほどその必要な範囲、翻訳の必要な分量は莫大になります。

また年配の方の場合はその他の帰化必要書類が増える傾向にあります。

その関係上、弊所の帰化報酬は年齢加算がわずかですがございます。

ところが、同居のご家族が複数人で帰化される場合、ご兄弟やご親戚などが同時に弊所で帰化される場合はこの追加報酬を実質頂いておりません。

ご年配の方の帰化申請もお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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