帰化を帰化専門家に依頼される際には、すべてを正直にお話いただかないと、帰化が進むにつれて支障がでることがあります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日、帰化の電話でのご相談で、帰化申請のフルサポートをお受けしたときの費用のご質問を受けました。

帰化申請人の方のみならず、同居のご家族などのご職業(会社員、会社役員、個人事業主など)によっても帰化の費用が異なるため、ご家族のご職業についてご確認したところ、どうも実際には会社役員のようなのですが、会社員でいいということでしたので、一応会社員世帯の帰化費用をお伝えはいたしましたが、実際に会社役員が同居家族にいる場合は注意しなければいけない点が非常に多くあります。

会社役員であることは、添付する書類から分かってしまうケースのほうが圧倒的多数です。(どういった場合に分からないかなどは、隠されることを助長しかねないので、ここでは記載いたしません。直接ご相談ください。)

 

そのため、帰化申請者あるいは同居のご家族を会社員としたくても、会社役員である前提で進める必要があり、その場合は、その会社の決算書の提出や、納税がきちんとされているか、赤字ではないか、帰化申請人が役員のときは、きちんと社会保険に入っているか、源泉徴収税を支払っているか、など法人としての義務を果たしているかを、提出する書類で事細かに証明していく必要があります。

 

そのため、帰化申請を依頼されるときには、隠し事はなく、すべての事情を帰化専門家に伝えていただかなければ途中で帰化申請が受け付けるにに足りる書類が用意できないことが判明するなど、最悪な事態に陥る可能性があります。

 

帰化申請をされる場合は、ご依頼いただく帰化専門家をまず信頼していただき、必要な情報をすべていただく必要があります。

それは、最終的には、帰化ご依頼者の最悪の事態を避けるために、最初になるべく多くの情報をお聞きし、もし、進められなくなる可能性があれば、どんな些細なことでも帰化ご相談者に情報としてお伝えしておくのが、この仕事の職責と考えます。

帰化申請にはご依頼者のご協力が欠かせません。

二人三脚で帰化申請まで進んでいく。

そのようなパートナー的立場とお考えいただけましたら幸いです。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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