月別アーカイブ: 2020年12月

最近、自分が加害者となる交通事故を起こしてしまいました。帰化はできるのでしょうか?

Q. 最近、交通事故を起こしてしまいました。人身事故扱いとなってしまい自分が加害者側となります。こんな状態で帰化は可能でしょうか?

 

A. 結論としては、事故が解決し、示談書等で民事的解決が終わっている書類が提示できるようになってからの申請をお勧めいたします。

 

自分が加害者となる事故を起こしてしまった場合、交通事故の解決までに時間がかかってしまうことがあります。

事故を起こしてから、事故の解決までの間に帰化申請をしても、民事的に解決が出るまでは、手続きがストップしたり、受付を事故解決後にするように促されたりする可能性が高いです。

また、民事的解決のみではなく、刑罰の結果も出ることが必要です。事故により免停になる可能性もありますので、その部分が明らかにならないと、帰化の許可ができるかの判断が法務局もできないため、やはり帰化手続はストップすることになりえます。

なお、上記は、直近での事故を想定しておりますが、過去に交通事故を起こしている場合も同様で、過去に交通事故を起こしてしまった方は、示談書の提出を求められる可能性があるということを念頭において、もし解決がされずにそのままになっていることがあれば、きちんとされておくほうがよろしいです。

※大抵は、保険会社が間に入り解決しているので、関係書類は保険会社に言っていただければ、用意は問題ないと思われます。

同居の家族の職場が帰化申請に必要な源泉徴収票を発行してくれない。

Q.帰化申請を進めていますが、帰化をしない同居の家族の1人が勤めていた職場が源泉徴収票を発行してくれないのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

A1.帰化申請には、同居の家族の源泉徴収票は必要な書類となっていますので、具体的に重要な手続きに必要なので、発行してもらわないと困る旨を職場にご家族からだけではなく、可能であれば帰化申請人の方からもお願いしてください。

よくあるケースとしては、帰化しない同居の家族にとっては、自分が手続きに必要な書類ではないので、その書類が発行できなければ、手続きに支障が出るということが、相手に伝わっておらず、時間がかかったり、後回しにされたりする傾向があります。特に源泉徴収票などの発行は希望がなければしない勤務先も多く存在しますので、緊急で必要な旨が伝わらないとなかなか動いてくれないこともよくあります。

可能であれば、帰化申請される方が代わりに勤務先に電話などをし、直接お願いしてみるのも一つの方法です。

また、学生アルバイトなどのお子様の源泉徴収票を職場に請求するときには、親が代わりに直接依頼するのが早い方法です。

学生が職場に依頼しても、なぜいるのか、いつまでにいるのか、どれほど重要な書類であるのか、ということを学生であるこども自体が伝えるのが難しく、上記同様、後回しにされ、帰化手続がその書類が発行されるまで止まってしまうことも有り得ます。

散々待たされた挙句、親が電話したら、翌日発行された。

なんてケースも実際にはありますので、最初から親から依頼するのが得策です。

帰化申請される方本人の書類でないのに、そこまで必要な書類か?

と疑問に思われる方も多いようですが、帰化申請される方の書類と同じぐらい重要な書類であり、ないと基本的には進められません。

 

どうしても、発行してもらえないときは、職場に発行の義務があること、発行してくれなければ税務署に届出を提出する旨を伝えて発行を促すという方法もあります。

それも難しい場合は、給与明細や別のあらゆる書面で証明する必要があり、ご自身ではなかなか判断は難しいため、できれば帰化の専門家にご相談いただくのが帰化の許可への近道になります。

 

現在勤務している職場だと、すんなり発行してくれることが多い一方、

既に退職している職場の場合は、辞め方がよくなかったり、源泉徴収票の発行をお願いしたりできない関係となっていることも多々あるため、上記のような問題は、帰化手続をお受けしておりますと、日常茶飯事です。

ただし、簡単に発行されなかったで、進むほど帰化手続きは甘くありませんので、発行してもらうためにできることはしておくということは、必要です。

 

 

コロナの影響で、法務局の予約が取りにくい状況になっています。

コロナの影響で、帰化についての法務局のご予約が取りにくい状況が発生しています。

 

全国の地方の法務局すべてでそういった状態であるということはないのですが、

例えば、大阪法務局管轄では、現時点では、本局がかなり予約が取りにくい状況です。

 

特に、お仕事をされている方がお電話で帰化の相談の予約を取ろうとすると、なかなか厳しい状況となっております。

 

現状では、大阪法務局本局では、2週間先の予約しかできませんし、しかもその1週間だけの予約しかできないので、激戦です。

 

このような状況ですので、ご自身での帰化のハードルが極端に上がっています。

 

一回、頑張って予約を取って相談に行って、また言われた書類をいくつか揃えていこうと思っても、上記の激戦の予約をしなければならず、しかも2週間以上先になる。

 

さらに、添付する書類の中にはすぐに期限が切れてしまったり、申請書の内容も前月の情報で更新しなければいけなかったり、時間がかかればかかるほど永遠に書類の差し替えが必要となる手続きなのです。

これを繰り返して、いったいいつになったら、帰化の申請ができるのか?

 

という、絶望的な気分になることが容易に想像できます。

 

また、日常的に帰化の予約が取りにくい地方の法務局も存在します。

普通に帰化の相談の予約が2か月先になるという法務局も中にはあります。

これは、地方の法務局の場合、担当の職員が、戸籍、国籍、総務など1人で担当していることがあるためで、出張などで1週間不在などということもあります。

 

このような、自分で帰化が困難なコロナ渦であるからこそ、当職のような、帰化手続のエキスパートの出番です。

帰化の経験豊富な専門家にご依頼いただければ、ご自身で何度も何度も、受付前に法務局に行く必要はなくなります。

何をそろえればよいかを自分で調べたり、確認したりする必要もありません。

 

代わりに帰化の専門家が書類を集めてくれ、申請書類も作成し、法務局に提出すればよいだけの状態で準備してくれます。

 

ただし、帰化の専門家もレベルやサービスが色々ですので、どの程度のことをやってくれるのか、また専門家の資質を見極めることは必要です。

依頼するところを間違えると、ご自身だけがしんどい

ということにもなりかねません。

 

必要書類を用意してくださいと一覧を渡されて自分で色々な書類を取らされることも有り得ます。

韓国の書類を取って、翻訳文も用意してきてください。

と、翻訳も自分でしてもらわないといけない場合もあります。

 

「自分では帰化手続は無理」

 

と判断したら、信頼できるかどうかを御自身で専門家と話しをする、お問い合わせフォームからやり取りをしてみる、など見極めていただくことが、帰化申請への一番の近道と言えます。

 

コロナ渦でも、帰化はあきらめる必要はありません。

 

帰化申請の経験豊富な当職に是非ご相談いただけましたら、全力でサポートさせていただきます!

 

 

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1人で多数の帰化を受任し、帰化手続きが進まなくなる行政書士には注意。

先日、お電話である方からご相談がありました。

 

今、別の行政書士事務所に依頼しているが、一向に手続きが進まないと。

半年ぐらい経つのに、一向に申請できる様子はなく、最新の書類を何度も何度も送るように言われているとのこ。

いつ出せるか聞くと、

他にもたくさんのお客さんの帰化を受けているので、手がまわらないのでいつとは答えられないと逆に叱られたとのこと。

 

この話を聞いて、驚きそして、あきれかえってしまいました。

案の定、行政書士が一人ですべてをしている事務所であるとのこと。

まず、お待たせしないといけないような状況で、次々と新しい帰化手続を受任しても、一人でやっている行政書士では、処理できる件数はたかが知れています。

しわ寄せは依頼者にいくばかり。

 

通常、帰化申請の準備期間は1~3か月程度。

それが半年以上放置とはひどいものです。

うちの事務所のように手際のよい事務所なら単身の方で運が良ければ最短2週間以内で申請というケースも中にはあります。

ただし、普通は、1~3か月の間ぐらい。

 

それ以上かかるのは、基本的にご本人のご協力が得られない時。

 

なぜなら、お受けできる件数しかお受けしませんし、そもそも、お一人の帰化にも、3~4人のスタッフが協力して進めていますので、お待たせする状況をがこちらの事情で発生することは、基本的にはない状況を保っています。

 

受けるだけ受けておいて、あとは知らんという上記相談者の依頼先のような行政書士は、国家資格者としていかがなものかと言わざるをえません。

 

そこで、帰化をこれから依頼されようとする方に、よい専門家かどうかの見分け方をお教えいたします。

 

よい専門家は、

「最初に詳しい情報を的確にご相談者から引き出し、帰化の要件とともに、必要書類をすべてそろえることができるかまでの判断を、初回ですべてすることができる」

人です。

 

帰化申請は多くの行政書士が受けています。

ただし、その中のほとんどの行政書士は、

「とりあえず、受任する。あとはうまく進まなかったらその時に対応する」

という進め方です。

 

これはかしこいやり方ではないです。

何よりご依頼者の時間と労力を無駄にします。

 

できる専門家は、最初に必要な情報を引き出せば、瞬時に帰化に必要なすべての書類が頭に浮かび、問題が出そうなところは、事前に説明をし、本当にその書類が準備できるのか、

着手しても、そこで手続きが止まったりすることはないのか?

 

など、瞬時に計算し、ゴールまでの弊害となる可能性があればそれを最初にすべて説明し、ご依頼者にその情報を知っておいていただくことにより、よりスムーズに帰化を進めることができます。

あるいは、帰化の時期を延ばすという選択肢もご相談者に持っていただく機会にもなります。

ただし、そこまでできる専門家といえば、経験だけではなく、常にご依頼者の立場に立って、サービスを日々向上させており、さらに資質も伴った「人」でないと、できません。

 

要するに、たくさんは存在しないということです。

 

帰化は、「書類をそろえて出すだけ」

の手続きでは決してありません。

 

信頼できる専門家に安心して自分のすべての情報を伝え、共有するということが必要となります。

 

今の行政書士に依頼して、失敗した。

と思われている方も、実は少なくないこと聞いております。

 

もし、現在依頼されていて不当な状況で放置されている場合は、今からでも弊所にお任せいただければ、ゴールまで責任をもって進めます。

 

何より、ご自身で信頼ができる、資質を備えた専門家を是非選んで気持ちよく帰化をしていただくことが重要です。

 

上記のように困られた方は、ご遠慮なくご相談いただけましたら幸いです。

 

 

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