月別アーカイブ: 2018年8月

帰化申請は司法書士にご相談ください!

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請のプロは「司法書士」です。

法務局に提出する書類の作成及びそれに関するご相談に対応する専門家は「司法書士」です。

よく勘違いされているのが帰化の専門家は「行政書士」と思われていることです。

ですが、実は上記のとおり「司法書士」が本来の帰化申請の書類作成の業務の専門家なのです。

実際に帰化申請業務を受けているのがほとんど「行政書士」のため、そう思われているという経緯があります。

帰化申請は本当に手間のかかる業務でさらに、韓国語などの外国語にある程度精通していないとできないため、人数も少なく、帰化申請をしなくても十分仕事が見込める司法書士はほとんど帰化にまで手を伸ばさないという背景があります。

弊所は、在日韓国人の方の手続きに特化した司法書士・行政書士事務所ですので、帰化や相続(不動産の名義変更、相続放棄、預貯金手続きに必要な韓国書類の収集・翻訳、領事館への戸籍整理)など在日の方の手続きでサポートできる部分はワンストップでさせていただいております数少ない帰化に特化した司法書士事務所なのです。

帰化申請は是非「司法書士」にご相談ください。

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80歳を超えても帰化される方います!

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

最近は年配の方の帰化申請が多くなっています。

60代の方の帰化申請は全く珍しくなく、普通です。

80歳を超えて帰化される方もちょくちょくいらっしゃいます。

ご年配の方の帰化は集める書類も多く、出さなければいけない書類がでなかったりと何かと複雑です。

帰化の専門家にご相談いただくのが一番かと思います。

お気軽にご相談ください。

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帰化申請.net

あともう少しで帰化ブログも600記事

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

この帰化ブログもあとわずかで600記事です。

帰化についてのみ書いているブログで600記事書けるというのが自分でもなかなかすごいことだと思います。

これからも、少しでもお役にたてる帰化申請に関する情報を提供できればと思っております。

引き続きよろしくお願いいたします。

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帰化申請を自分でして失敗するケース

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化は自分でしても帰化の専門家に依頼しても結果は同じと思っている方が多いと思います。

しかし、実は必ずしもそうではないのです。

帰化申請には、履歴書や生計概要(家計簿)という個人的な情報を記載する書類があります。

そういった申請書類と、添付する書類、あとはご本人からの情報の聴取により帰化申請は進んでいきます。

よって、上の3つ(申請書類、添付書類、ご本人からの情報)が一致しなければ帰化は進まなかったり、思ってもみないところでそれ以上進められなくなるという場合が出てきます。

一番問題の少なそうなのは、帰化申請者を含む同居の家族(帰化申請される方以外も含まれます)が会社員(またはそれに準ずる職員などの給与所得者)で同じ職場で3年以上全員がお勤めのケースでは、比較的スムーズに進められる可能性が高いと思われます。※これに当てはまる場合でも、様々なひっかかる要因はあり得ますので、気になる場合は必ず当職のような帰化専門家にご相談ください。

逆に上記以外の場合は、上記の3つを食い違いのないように合わせる必要がほとんどの場合に発生します。

それを気づかずに法務局に帰化の書類点検に行ったり、受付に進めると、その後で補填できる場合は帰化の時期が遅れる程度でまだましですが、最悪の場合は、帰化申請をあきらめたり、帰化申請後に取り下げなければいけないケースもありえます。

これは、個々の状況によってさまざまな問題が生じる可能性があるため、気になる方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化の書類にある在勤給与証明書と給与明細書

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帰化申請の必要書類に

「在勤給与証明書(在勤及び給与証明書)」

という書類があります。

これは、帰化申請者の方が給与所得者の場合に必要な書類で、適宜の様式に職場で証明してもらう書類です。

書類の中身としては、一般的な給与明細書記載の内容とほぼ変わりません。

いつから勤務しているか、職種や勤務している課の情報が追加になるぐらいです。

基本的には帰化申請には在勤および給与証明書が必要ですが、特別永住者の場合は、それに代えて給与明細書でよいことになっています。

給与明細書は今はデータで自由にダウンロードできることも多く、取得はそれほど困難でないことが多いです。

在勤給与証明書ですと、帰化申請月の前月分の証明をもらうにはタイミングを計る必要が出てきます。

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