大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化には基本的に生計の要件というのがありまして(満たさなくてもよい場合もあります)、ご自身やご家族の収入で生計が成り立っているという要件があります。
「生活ができているから要件をみたしている。」
と考えがちですが、実際にはそうはいかないケースが非常に多いです。
特に、個人事業主の方や、法人経営でも個人事業も営んでいる場合などで、一番多いケースは、経費を引きすぎて生計が成り立っているといえるほどの収入を申告していないケース。
また、十分な収入を申告していても、個人で支払うべき負債(一番ネックになるのが不動産購入に関する多額の返済)がある場合は、申告している所得では書類上は全く足りないということも少なくありません。
表面的な要件をみたしていても、そういった重要な実質要件を今すぐ満たさないケースは非常に多く存在します。
不慣れな帰化専門家にご依頼されると、時間もお金も労力もかけ、いざ帰化申請という時点で、実質要件をみたしていなかったことが判明した。
なんてことも実際には多く起こっていることでしょう。
個人事業主の方や複数の収入や法人を経営されているなど複雑なケースの帰化に関しては、経験豊富で、未然にいろいろなことに配慮ができ、無駄なことはさせない、ベストな時期と状況を説明してくれる帰化の専門家にご依頼されることをお勧めいたします。
お気軽に弊所の帰化専門家にご相談いただけましたら幸いです。
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タイトルにありますように、帰化申請において、添付する書類上で生計が