月別アーカイブ: 2018年3月

家族1人が帰化するなら同時に全員帰化するほうがお得!?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

家族のうち1人が帰化するなら、他の家族の中で帰化意思をお持ちの方がいるなら一緒にされるほうが絶対にいいです。

その理由は3つあります。

① 同時に帰化すれば、帰化専門家に依頼する場合の費用が安くなる場合が多い。

⇒弊所ではお二人目からは半額、お子様(15歳未満)については25,000円追加でできます。

② 帰化申請につける書類が共通しているものが多いため、共通に使用できる書類が多くなり、労力、時間、費用をセーブできる

③ 一人だけの帰化の場合にも、同居の家族の書類はいずれにしても必要な書類が多く、同居の家族が帰化してもしなくても、労力的にはそれほど変わらないため、2回に分ける必要性がないケースが多い。

また、同居の家族の帰化にかかわらず、遠方に住んでいる兄弟姉妹、ご父母、祖父母なども一緒にされれば、帰化専門家事務所としては情報も一度に確認できて、非常に進めやすいです。

弊所は帰化業務は全国対応しておりますので、大阪のお兄様と、東京の妹さま、広島のご父母などバラバラのお住まいの方の帰化を同時に進めていくことも可能です。

お気軽にご相談ください。

PR 帰化申請が5万円~  帰化 大阪.net 大阪、兵庫その他府県全国の帰化のご依頼はお任せください。

結婚を機に帰化をする場合、帰化と婚姻届どちらを先にする?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をする理由はさまざまですが、日本人との結婚を機に帰化申請を決意される方は非常に多いです。

その際に、よくあるご相談が、

「帰化と婚姻届けどちらを先にすべきですか?」

というご質問です。

結論としては、その方に合わせてどちらでもよいということになります。

例えば、両家既に顔合わせもしており、なるべく早めの入籍が望まれる場合に関しては、婚姻届を先にしていただくのがよいでしょう。

「国際結婚」と考えると非常に面倒な手続きが必要と思われがちですが、韓国の書類が必要なものの、通常は1、2種類程度でぺらっとした書類のみですので、(当事務所でも取得や翻訳お手伝いできます)思っているより簡易な手続きかと思います。

他方、お互いに結婚はする決意は固まっているものの、いつという具体的な時期がまだの場合は、帰化の許可が下りた後で婚姻届というのがスムーズです。

帰化がおりた後は、日本人同士の婚姻届となりますので、韓国書類の提出なく婚姻届が必要となります。

ここまでは、手続き上のお話だけです。

ここからは、帰化の要件的なものも考慮した場合です。

例えば、婚姻前で生計の要件を満たさない場合などです。

帰化申請人が無職で生活が安定していない場合に、ただ婚約をしているという関係で、婚約者の収入で生活をできていることをもって帰化の生計要件を満たしていると認められるかは難しい判断となる場合があります。

この部分は、先に婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係があれば、帰化申請者の方にたとえ収入がなくても、配偶者の収入で生活ができれば問題ないので、帰化申請より先に婚姻届を提出しておいたほうがよいでしょう。

たくさんの方の帰化申請をお手伝いしてきた立場からの個人的意見ですが、婚姻届けはなるべく早くだすほうがよろしいかと思います。

結婚というのは縁とタイミング。

結婚を決意したタイミングで入籍するのが自然です。

また、途中で妊娠してしまうことなども予定に入れるとやはり先に婚姻届が望ましいです。

ただし、結婚相手の親御さんが帰化の許可を要件に、入籍を認めるようなケースもありますので、こればかりは個々のケースによりけりです。

どのタイミングで帰化するのがいいのか?

婚姻届けを出せばよいのか?

個々のケースに合わせてご提案させていただきます。

帰化については、お気軽にご相談くださいませ。

PR 帰化申請が5万円~  帰化申請 大阪.net 帰化については相談、依頼ともに全国対応いたします。お問合せフォームまたはお電話にて帰化相談お待ちしております。

3月土曜相談まだ空きがあります。

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弊所では、平日帰化相談を予約により行っておりますが、土曜日の帰化相談もまだ3月に空きがございます。

平日の帰化のご相談が難しい場合は、土曜相談もぜひご利用いただけましたら幸いです。

お気軽にお電話またはお問い合わせフォーム(折り返しお電話ご希望のメールでもかまいません)をおまちしております。

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帰化については全国対応が可能です。帰化のご依頼、ご相談はお気軽にお待ちしております。

会社の役員(代表取締役その他)の帰化

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会社の役員の方が帰化する場合に特にひっかりやすいポイントは下記のとおりです。

① 法人の決算書類の提出が可能かどうか

② 赤字決算ではないか

③ 税務調査が入って重加算税などをかされていないか

④ 源泉徴収をきちんとおこない源泉所得税を納付しているか

⑤ 社会保険、厚生年金にきちんと加入しているか

帰化の申請者が会社役員の場合は、上記すべてが問題になります。

直接帰化の申請者でなくても、帰化する方の同居の家族の場合も上のいくつかの点をクリアする必要がありますので注意が必要です。

会社員の方の帰化ですと、それほど複雑ではない場合が多いですが、会社役員の方の帰化の場合は気を付けないといけない論点が山ほどありますので、会社経営者の方の帰化あるいは同居の家族に会社経営者(実質経営者だけではなく取締役、監査役など名前だけ載っている人も含む)がいる場合は、弊所などの帰化に強い司法書士・行政書士事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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帰化は全国対応可能です。お近くに帰化のエキスパートがいない地域にお住まいの方。ぜひお気軽にお電話または問い合わせフォームよりご連絡ください。

ご自身で帰化をされる場合の帰化用の翻訳のみのご依頼もお受けしております。

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弊所では帰化申請の業務に非常に力をいれております。

既に数えきれない方の帰化のお手伝いをさせていただき、お喜びの声をいただき、幸せを分けていただきやりがいのあるお仕事です。

弊所では帰化手続きだけではなく、ご自身で帰化をされる場合の韓国戸籍の収集・翻訳(翻訳のみも可)のみの受任も可能です。

翻訳については、帰化用の翻訳プランもご用意しておりますので、お気軽にお電話またはお問合せフォームにてご相談いただけましたら幸いです。

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