月別アーカイブ: 2018年1月

帰化の法務局をどこに出すかを調べる方法

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の提出先はどこになるかというのは、基本的には帰化をされる申請人の方の住所地の管轄の法務局となります。

ですが、法務局のホームページでは、不動産登記、商業登記(会社・法人の登記)に関しては、管轄が分かりやすいですが、帰化の申請先はわかりづらく調べにくいです。

よくパッと見て、不動産登記や商業登記の管轄と一緒と思われて間違った管轄に帰化の相談に行かれる方もいるようです。

帰化の法務局の調べ方は、

例えば大阪法務局の管轄の法務局であれば大阪法務局のホームページに行っていただきます。

大阪法務局サイト

法務局のサブタイトルで

「法務局・管轄のご案内」

などという案内がありますので、そちらに進みます。

次は、

地図から探す

を選択します。ココと次が一番のポイントです。

次に

忘れずに上のほうに表示されている

国籍

を選択し、あとは該当の地区(帰化申請者の方のお住まいの住所)を地図から選択していただければ直接その管轄の法務局案内が表示されます。

普通にgoogleの検索画面に 「大阪市〇区 帰化 管轄」

などと検索してきちんとした管轄が表示されることもありますが、一部の法務局以外は、検索頻度の高い不動産や商業の管轄が出てきてしまいますので、帰化の管轄については念のため上記の地図から検索でご確認されたほうが無難です。

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帰化申請で留学、ワーホリなどで海外に出る場合の注意点

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これから帰化申請を考えていらっしゃる方で、近々留学または海外にワーキングホリデーなどでいかれる予定のある方について。

短期の旅行程度でしたら別ですが、留学やワーホリなど長期で海外に出られる予定が1~2年の間にある方は帰化の申請時期を調整したほうが良い場合があります。

帰化申請の許可がおりるまでは、長期海外滞在は避けなければなりません。

よって、家族で帰化を考えていらっしゃる方で、お子様が留学される場合(最近はカリキュラムに半年~1年程度の留学が組み込まれている学校もあります)などは、それに合わせて留学が終わってから帰化するか、先に他のご家族だけ帰化されて、帰国後帰化申請をお一人で出すか、など考慮して帰化を進める必要があります。

これもその方の事情やこれからの展望、他の帰化要件を満たしているかなど様々な要因も考慮の上、決めていく必要があるので、できれば弊所のような帰化手続きに非常に強い帰化専門家に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

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お気軽にお電話または問い合わせフォーム(折り返し時間希望をご送信いただければお電話いたします)にてお知らせください。

帰化して日本人になっても帰化したことが分かってしまう要素1位は・・・?

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帰化申請をして無事に帰化の許可がおり、無事に日本国籍を取得して日本人になっても、帰化したことが分かってしまうことがあります。

たとえば、帰化後に作成される日本の戸籍謄本には帰化の旨が記載されますので、その戸籍を見れば昔帰化したということが分かります。

しかし、戸籍を見せる機会ってそれほど多くないですよね?

では、帰化したことが分かってしまう一番多いケースは?

それは、帰化後の氏名です。

在日韓国人・朝鮮人の方が帰化申請をされる場合ほとんどの方は日本の通称名をお持ちです。

帰化後にはその通称名を日本名として帰化されることがほとんどです。

在日韓国・朝鮮籍の方に多い苗字(姓)があります。

ここには記載いたしませんが、知っている人が見ればまず帰化していることが間違いないと予測姓もかなり存在します。

私のように常に在日の方の手続きに携わっている人であれば苗字を見ればほぼ分かります。

以外と盲点なのが、下の名前です。

たとえば、

日本人にも多い苗字であっても、下の名前が韓国人に特有の名前の場合もバレてしまいます。

上記のことは見る人が見ればということで、韓国に関してかかわりや興味や知識のない方には通常分からないと思われます。

とはいえ、帰化の際に今まで使用してきた名前を変えると逆にばれてしまったり、色々な手続きで支障がでたりとしますので、帰化される際にはそういった点も考慮の上すすめていくことが必要かと思います。

弊所では、そういった疑問にも丁寧にもお応えし、心の通った対応を心がけております。

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法務局で帰化申請できないといわれた場合でも帰化をあきらめるのは早いです。

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帰化をしようとするとき、まずは法務局に帰化の相談に行かれる方は多いと思います。

その時に帰化の必要書類や、帰化の要件を聞かれて、自分は帰化は無理だと判断された場合。

それでも、実際にはその方の状況によりそのままあるいは、その事情を一部改善した上で帰化申請がすぐにできるケースもあります。

もちろん、帰化の要件を満たしておらず、他に手段がないこともありますが、そもそもご自身でその判断は難しいのです。

そもそも帰化の許可に対する要件を満たしているかについての考え方や添付する個々の書類の重要性などの理解や、さまざまな帰化のケースに対面し、解決した経験がなければその部分についての情報の提供ができません。

たとえば、法務局に帰化の相談に行かれて、ご自身で帰化の必要書類を集め、帰化申請書も作成して持って行ったとします。

その内容で生計の概要という家計簿のような書類を提出します。

そこで、生活ができる内容になっていなければ帰化の要件のひとつである生計要件をみたさず帰化されない可能性が高いです。という案内を受けることなり、ご本人はあきらめざるをえません。

ただ、本当に生活ができていないか?といえば実際には生活されているわけで、例えば細かく見てみると、食費に必要以上に使っていてそこで生活費を圧迫していたりする場合があります。

そういったケースでは、節約することにより大幅に支出をカットし、生計要件を満たしてくる可能性もあります。

細かい説明まで法務局ではしてくれませんので、個々の帰化申請者の方の状況を個別に判断して対応できる弊所のような帰化専門家にご相談されることをお勧めしております。

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平理事、平取締役などの役員の方またはその家族の帰化の注意点

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会社や法人の役員世帯の方の帰化申請の場合、その法人の決算書類や、納税、その他厚生年金料の納付書など、通常でしたら経営者でしか用意できない書類の提出が必要になります。

ご家族や帰化の申請人の方自身が実質の経営者(代表取締役や理事長、代表理事など)であればまだご用意しやすいかもしれませんが、これが実質経営に携わっていない名前だけの役員(平取締役や平理事)の場合は、なかなか提出に苦労するケースがあります。

弊所では、そのような場合最初のご相談時点で、法人のそういった書類が必要であり、協力が可能かどうかの確認を必ずし、ご協力いただけることを前提ですすめるようにしています。

帰化申請の取り扱い専門家でも、最初の時点ではそこまで確認せず、進めていく途中で実はこれもあれも必要でした、などとなることも多いようです。

この帰化申請に必要な書類を用意できるかどうかは帰化要件を満たしているかと同等程度に重要な部分(要件を満たしていても書類が提出できないと帰化受付をしてもらえない場合がある)ですので、先々の可能性なども考慮し、配慮もできる帰化の経験豊富で人間味のある帰化専門事務所に出会われることは非常に重要です。

帰化される方の家族の形態は非常にさまざまですが、当司法書士・行政書士事務所では帰化申請の経験豊富で自信をもって、心で対応させていただきます。

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