帰化申請 大阪、兵庫、奈良、京都の関西圏をはじめとし全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。
在日韓国・朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
ここ何年かの韓国籍の方の帰化申請は、家族関係登録簿証明書という簡易な証明書でほとんどまかなえておりました。
今年に入ってから除籍謄本も必要となり、実質相続に必要とされる書類プラスアルファぐらいの分量の書類の収集・翻訳が必要となっています。
しかし、必要とされる戸籍のうち枚数の多い除籍謄本はほとんどの部分が申請者やその親、兄弟などが無関係の部分。
そんなものまで翻訳をすべて用意して提出する必要があるのか?
申請者の負担は全く考えないのか?
との不満も出ます。
法務局に行ってもチェック担当の職員の方でも、
「こんな無駄なもんようさんとらなあかんなんてほんま大変よねぇ~」
と同情してくれる方もいます。
とはいえ、こちらとしては必要と言われれば整えるしかないわけで・・・。
結構ツラいですが。
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