刑罰と帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

刑罰がある場合は、その刑罰の終わりからどれぐらいの期間が経っているか、ということが非常に重要になることがあります。

軽い刑罰の場合は、2年ほどで帰化の受付可能となることもありますが、その刑罰の重さによって異なるので、一概には言えません。

刑罰がある方でもかなりの時間が経過していて、それから何の問題もなく現在までこられていれば帰化できる可能性は十分にあると思います。

軽い交通違反ぐらいでしたら、あまり影響のないことも多いです。(⇒追加情報:令和4年春ごろから交通違反についても厳しくなっている傾向にあります。軽い違反でも回数が多いと影響を受ける可能性があります)

ご自身で判断されずに帰化申請の経験豊富な帰化専門家である当職にご相談いただけましたら幸いです。

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