同一世帯で別々に住んでいる場合の帰化申請管轄は?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

夫が単身赴任で別の都道府県に住んでいる、など同一世帯で別々の住所になっている場合の帰化申請の申請先はどこになるのでしょうか?

このケースで、夫は東京、妻と子は大阪という場合は、東京か大阪どちらかの法務局で一緒に申請ができます。

別々に住所地の管轄の法務局での帰化申請も可能と思われますが、帰化に必要な書類もほぼ同じ内容の書類が2セット必要となります。

その方の状況やご希望によって帰化の申請方法はベストな方法を選ぶほうがよろしいかと思います。

弊所のような帰化のエキスパートにご相談されることをお勧めいたします。

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