大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
ご夫婦やご家族は一緒に帰化申請をされる場合が多いです。
しかしながら、家族の一部、特にご夫婦のお一人だけ帰化されるというケースもあります。
どちらかが帰化の要件を満たしていない、帰化申請に必要な書類が添付できない、帰化意思がない
など、理由は様々ですが、相手のご協力があればどちらか一方のみの帰化も可能です。
よく気にされるのは、夫婦お一人だけ帰化された場合にそのあと不都合が生じないか?
というところです。
年金はいままで通りもらえるのか?
相続はできるのか?
など・・・。
夫婦関係には一切なにも変わりはありませんので、基本的には大きな問題はないと思います。
ただ、夫婦関係の証明が必要な場合に、提出先によっては日本と韓国両方の書類を求められることがあるという点は日本人同士の場合とは異なります。
まあ、概してそれほどややこしくはないと思います。
夫婦お一人のみの帰化のご相談もお気軽にお待ちしております。
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