帰化の申請者の母に前婚がある場合は注意が必要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

帰化申請をする場合に、帰化申請者の母に前婚がある場合は注意が必要なケースがあります。

父の推定の問題があるからです。

DNA的な父が必ずしも法律上の父となるとは限りません。

特に在日韓国人の方の場合は、日本の書類と韓国の書類で婚姻日や離婚日が異なったり、書類の内容に食い違いが生じたり、通称名を本名として届出をするなど別人として見られるなど、帰化申請者の父母の特定がきちんとできない場合は、帰化手続きがそのままでは進められないケースも数は少ないですがありえます。

ご自身の身分関係の書類がきちんと整理されている場合は問題ないかもしれませんが、全く見たことがない、よく分からないような場合は、一度見ていただくのがいいかもしれません。

帰化をされる前提であれば弊所でも、何も分からない状態でも調査の上進められますので、帰化申請についてはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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