帰化の要件的なものを満たしていても帰化許可が難しいのはどんなケース?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の許可要件を満たしていても帰化の許可がされない場合があります。

これは、非常にアンラッキーなことですが、帰化申請につける本国書類と日本の書類でご本人の父母が別人で登録されている場合、あるいは同一人物であるのに名前などが違い別人とみることができる場合は、そのままでは帰化手続きが進められないケースがあります。

これだけは、帰化をスタートする段階では分からず(大抵は書類がおかしいと帰化申請者の方が気づいていることが多いですが)、帰化の必要書類を収集してみて初めて分かる場合もあります。

帰化手続きを日々お手伝いしておりますと、本当に色々なケースがあります。

本当にたくさんの方の帰化手続きのサポートの経験を活かし、さらにスムーズに帰化の手続きを進められるように、精進しなければと思っております。

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