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会社役員世帯の方の帰化相談が続きます

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

2月に入りましたが、相変わらず年のはじめは帰化相談が集中しております。

それでも、まだ土曜相談に入れられる枠も残っておりますのでお気軽にご相談ください。

ところで、最近は特に会社役員の方世帯が続きます。

特に複数の会社の経営あるいは、役員に入ってらっしゃる方の帰化のご依頼が多いです。

会社役員の方の帰化は会社員の方の帰化手続きに比べて集める書類も多く、かなり大変です。

役員の方がご家族にいらっしゃる方の帰化申請については、そのような帰化にも強い弊所にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化申請は帰化に特化して司法書士(行政書士も兼業)にお任せください。

帰化申請で一番面倒なところ

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化を専門としてお手伝いしておりますが、帰化手続きの専門家にとって一番手がかかる部分が

「課税証明、納税証明書などの公的所得証明」 と

「帰化手続きに提出する収入証明」

の金額を合わせる作業です。

おひとり暮らしで、同じ会社のみで数年働かれているかたなどは楽なケースですが、いろいろな職場を数年の間に点々とされていたり同時にいくつもの仕事をされている場合は、本人でなくても上記の作業は必要です。

何もしなくても額があってくることは半分程度。

特にアルバイトの短期だったり単発の仕事の場合は、市が把握していないことが多く合わなくなっている。

そういうケースでは、ご自身で帰化されるとどこかの時点で失敗するケースとなります。

そういった意味でも帰化の専門家を通じて申請されることがおすすめかと思われます。

PR 帰化は難関国家資格の司法書士にご相談ください。(もちろん行政書士も兼業ですので、ご相談できる業務範囲も広いです)

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韓国家族関係登録簿等証明書の変更について(帰化に必要な書類)

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韓国籍の方の帰化の場合は、韓国の家族関係証明書等の書類の添付が必要となります。

11月30日より法律の改正により韓国家族関係登録簿証明書の申請様式が変更になりました。

発行証明書の内容の種類が分かれ、一般、詳細、特定と選ぶ形になったようです。

帰化申請に必要なものは「詳細」証明が必要ですので、みなさま帰化される際にご自身で取られる場合はお気を付けください。

弊所にお任せいただければ、楽に進めることができます。

韓国の本籍地が不明な場合もご対応可能です。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化申請サイトリニューアルしました!

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所の帰化専門サイト 「帰化申請.net」がリニューアルいたしました。

非常に見やすくなっているので、今までよりも親しみやすく利用しやすいサイトになったと思います。

これまで以上にみなさまのお役に立てるように尽力してまいります。

何卒よろしくお願いいたします。

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帰化申請 大阪.net 帰化は全国対応でいたします。お気軽にご相談ください。

帰化の管轄法務局の調べ方

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帰化の管轄は基本的にはお住まいの住所の管轄の法務局になります。

単に近い法務局ではなく、帰化を担当する国籍業務(総務や戸籍業務と同一になっているところが多いです)の管轄となりますので、以前不動産や会社の登記などでお近くの法務局を利用されたことがあっても一緒とは限りませんのでご注意ください。

一番確実な調べ方は、法務局の公式サイトより管轄法務局を探すことですが、ポイントは

「地図で探す」という機能で探すこと。

これで探せばすぐに見つかります。

時短ですね。

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