「帰化要件」タグアーカイブ

軽い刑罰があっても帰化はできる場合があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

日々帰化のご相談をお受けしておりますと、様々なサイトにうその情報がたくさん溢れているのだと感じざるを得ません。

帰化に反対する人の記事などで、事実と違うことが書かれていることが非常に多いのです。

ですので、帰化をお考えの方はご自身で正しい帰化についての情報だけを取り入れるようにしてください。

一番いいのは、弊所のような帰化手続きに特化した専門家に直接お問合せすることです。

例えば、軽い刑罰でも受けていると二度と帰化ができないといった情報をお持ちで帰化の相談に来られる方が多くおられます。

また親族で捕まった人がいるだけで帰化は無理とあきらめている方も。

刑罰を受けていても、どの種類の刑罰でどれぐらいの重さか、その刑罰を終えてからどれぐらいなのかその内容によっては、すぐに帰化申請ができる場合も少なくありません。

さらに親族が捕まって刑を受けていても、直接的に帰化申請をされる方には影響しないケースのほうが多いと思われます。

ご自身で判断されず帰化専門家にご相談されることをお勧めいたします。

PR 帰化申請が5万円から  帰化申請 大阪.net 帰化は全国対応可能です。大阪、兵庫、奈良、京都以外の方もお気軽にご相談ください。

帰化をしようと思って法務局に行って、自分では無理だと思ったとき

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をしようと、法務局に相談にいかれて、これは自分では無理だと思われる方は非常に多いです。

そこでまた帰化をストップしてしまって、あっという間に何年も経ってしまうということもあります。

毎日のように記事にも記載していますが帰化をしようと思った時が帰化するとき。

そこで、帰化の専門家にご相談、ご依頼頂けばすべて解決できるかもしれません。

それでも、今は帰化の要件を満たさないため、帰化せずに、何年か帰化要件を満たすために準備をしなければならないこともあるかもしれません。

しかし、相談しなければ、その準備が何かさえ知ることなく時間だけが過ぎていきます。

また、今帰化要件を満たしている方は、今すぐに帰化専門家にご相談されることをおすすめいたします。

手続きは大変な労力と時間を要します。

特に一度しかしないような手続きで、しかも帰化申請となると非常にハードルが高い手続きです。

自分で帰化申請手続きを進める自信がないなとお感じの方は迷わず当職にご相談ください。

女性の司法書士・行政書士がご対応いたします。

PR 帰化申請が5万円~  帰化申請.net 帰化は大阪、兵庫など関西以外でも全国ご相談・ご依頼が可能です。お気軽にご連絡お待ちしております。

帰化の申請者の母に前婚がある場合は注意が必要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

帰化申請をする場合に、帰化申請者の母に前婚がある場合は注意が必要なケースがあります。

父の推定の問題があるからです。

DNA的な父が必ずしも法律上の父となるとは限りません。

特に在日韓国人の方の場合は、日本の書類と韓国の書類で婚姻日や離婚日が異なったり、書類の内容に食い違いが生じたり、通称名を本名として届出をするなど別人として見られるなど、帰化申請者の父母の特定がきちんとできない場合は、帰化手続きがそのままでは進められないケースも数は少ないですがありえます。

ご自身の身分関係の書類がきちんと整理されている場合は問題ないかもしれませんが、全く見たことがない、よく分からないような場合は、一度見ていただくのがいいかもしれません。

帰化をされる前提であれば弊所でも、何も分からない状態でも調査の上進められますので、帰化申請についてはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

PR 帰化申請が5万円~ 帰化申請.net 特に大阪、兵庫の方の帰化のご相談が多い帰化専門家です。帰化相談、帰化のご依頼については、その他府県でも対応可能です。お気軽にお電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。

帰国すぐの帰化申請には注意が必要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

直近の3~5年の間に留学やワーホリなどで海外に住んでいた方が日本に帰国されて帰化申請をされる場合には、注意が必要です。

帰化の要件で、

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

というのがありますので、基本的には直前の5年間日本に住んでいる必要があります。

ですが、これが満たされなくても帰化要件を満たす場合がいくつかあります。

それはまた別の機会に詳しく記事として書きたいと思いますが、ここ3~5年以内に海外に住んでいたけどもすぐに帰化したいという場合は、まずは帰化の要件を満たしているかどうかの確認をされ、帰化の準備を進めていただくほうがよろしいです。

弊所では、帰化を進めようとされている方の帰化相談に対応しております。

帰化要件を満たしているかが不明な方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

PR 帰化が5万円~  帰化申請.net 帰化については大阪、神戸などの関西圏以外の全国対応可能です。お気軽にお電話またはお問合せフォーム(折り返しお電話ご希望も承ります)よりご連絡お待ちしております。

帰化の許可要件を実体上満たしているだけではだめです。

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

在日韓国人・朝鮮人の方の相続についても強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

会社役員の方、個人事業主の方で多いのは、実際には生活をしていくのに十分な収入があるけれども、確定申告書や源泉徴収票では十分な所得を上げていない場合です。

帰化申請をしない場合は、税務調査などが入らない限り実質何も不都合がなかったりするようですが、帰化申請においては、十分に生活できることを書面上明らかにできなければいけません。

ご相談で自分は本当は十分な収入があるから、というご説明をお受けすることがよくあります。

実際に要件を満たしているか?+それを書面上証明できるか?ということろまでクリアしなければ帰化の要件を満たしているとは言えません。

ご自身が帰化の許可要件を満たしているかご不明な場合は、ご相談頂けましたら幸いです。

PR  在日韓国・朝鮮籍の方の帰化申請が5万円~

帰化申請.net