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家族で帰化をするときに子供が留学予定のときの帰化申請のタイミング

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

家族全員で帰化をしようと思う時に留意する点があります。

最近では大学のカリキュラムで3回生の時に留学にいくという大学も増えていますので、もし帰化申請を考えられていて、許可がそれまでに出ない場合は、戻ってきてから帰化申請をすることをお勧めいたします。

先に他の家族の方の帰化を進めるのは問題ありませんが、結局留学していた子も戻ってきてするのであれば二度手間になりますし、特に他に帰化を急ぐ事情がない場合は、帰化の許可まで日本でいれるタイミングで帰化されるほうがよろしいかと思います。

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日本人との結婚を機に帰化をすることが一番多い

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帰化をしようとする方の動機はさまざまですが、一番多いのは日本人との婚姻を機に帰化をされるかたです。

その場合でもいろいろなケースがあります。

入籍の日はまだ決めておらず結婚式のみ決まっている場合。

この場合は、帰化申請を進めて帰化の許可がでてから日本人同士の婚姻届けとする流れが一般的です。

ですが、途中で妊娠が判明したりする場合は、入籍を先にされたほうが良い場合もありますので、その方の状況に合わせて帰化のタイミングや入籍のタイミングを決めたります。

逆に入籍のタイミングが決まっている方の帰化ももちろん進められます。

その方によって帰化の進め方や帰化の一番よいタイミングは様々です。

そういった場合は、弊所のような帰化の専門家にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化の書類「親族概要」に記載する親族の範囲

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帰化申請には様々な申請書類を準備する必要があります。

その中で

「親族の概要」

という書類があります。

これには帰化の申請者を中心とした親族の住所、氏名、年齢、職業、住所、さらには交際の有無、帰化意思の有無、申請人の帰化に対して賛成か反対かという情報を記載しなくてはいけません。

帰化する方のご父母や兄弟姉妹に関しては理解できるとしても、配偶者の父母の情報、元配偶者の情報なども必要となりますので、帰化するのにそこまで必要なの?といわれるかたも多いです。

具体的には

「同居の親族」

「配偶者(元配偶者を含む)」

「親(養親を含む)」

「子(養子を含む)」

「兄弟姉妹」

「配偶者の両親」

「内縁の夫(妻)」

「婚約者」

となります。

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帰化については大阪、兵庫、奈良、京都など近畿以外の地域でも全国対応可能です。お問合せは帰化申請.net のホームページ問い合わせフォームかお電話から。

新年早々の帰化相談ご予約受付ております。

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本年度に入ってまだ営業日3日目ですが、本年度の帰化の予約のご連絡を多数いただいております。

まだ空きがございますので、1月の帰化申請の着手が可能です。

帰化についてのご相談はお気軽に問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

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帰化ができるかどうかの判断

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帰化をしたいな~と思われたとき最初にどこにご相談をされるのがよいか。

お仕事をされている方の場合は、弊所のような帰化手続きの専門家にまずご相談いただくことをお勧めいたします。

帰化申請をご自身でされる場合は、法務局にまずはご相談に行かれる方が多いと思います。

お仕事などされておられない、あるいはそういった煩雑な手続きを好んでされる方でしたら帰化申請をご自身でされることも可能かもしれませんが、多くの方は1度か2度法務局に帰化手続きの必要書類などを聞いたあと、その大変さにあきらめてしまうあるいは、帰化はやる気ではあるもののあっという間に数年が経ってしまうということがよく起こっているようです。

そのようなお話を聞くと早く弊所にご相談いただいていたらよかったのにと毎回思います。

帰化ができるかどうかご本人で判断できないときには帰化の専門の弊所のような事務所にまずご相談いただければいいのです。

電話でもメールでも要件を満たしているかどうかというご依頼の前提にかかるところの相談は弊所では無料ですし、その後もし進めるとしても、費用やその他ご自身で最低限やってい頂く内容を詳しく理解していただき、進める!と決めていただければ結果的には帰化の許可に進んでいくこととなります。

帰化をされたい方には最善、最短の方法。

帰化に非常に強い専門家である弊所にお気軽にご相談ください。

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