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帰化をはじめるなら年始の今です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

年の初め。

今年は色々なことを始めようと思われている方も多いかと思います。

長年したいと思っていた帰化手続きを進めるのはいかがでしょうか?

もちろん帰化申請の許可には要件がありますので、それを満たしていることが必要となりますが、もし帰化要件を満たしており、帰化したいという意思がある場合は、今が帰化を始める時期かもしれません。

帰化の条件をご自身が満たしているかどうか分からない方のご相談にもご対応しております。

お気軽に帰化相談のご予約をお寄せいただけましたら幸いです。

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帰化で一番ひっかりやすいのは生計要件

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帰化をする際の満たしていなければならない条件はいくつかあります。

主な条件以外にも、事実上帰化の要件を満たしていても添付書類の一部を何らかの理由(未申告等)で提出できない場合には、帰化申請が困難な場合もあります。

要件の中で一番ひっかりやすいのは生計要件です。

基本的に帰化申請人、同居の親族、別居の親族の収入などにより生計を立てることができなければなりません。

やはりこの要件を満たさない方が帰化申請の時期を先に延ばさざるを得ないことがあります。

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実質給与でも確定申告で経費を計上している人の帰化

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実質給与所得でも、基本給は給与として歩合や出来高部分だけ報酬扱いで支給されている人がいます。

例えば保険外交員や、不動産業などの方です。

そのような方の帰化の場合に、実際には経費がほとんどかかっていないのに所得をおさえ税金を少なくするために経費をかなり計上されているケースがあります。

ひどいときはマイナスで申告されている場合も。

それでも、マイナス分を補填したり、生活できるぐらいの別の家族の収入が証明できればよいですが、それができない場合などはそのままでは帰化申請しても厳しい可能性があります。

そういった帰化の要件、特に添付書類的に問題がないかの判断はご本人では難しいと思います。

帰化の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

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個人事業主の人は事業上の負債が帰化に影響することがあります。

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個人事業主の方の場合、思ってもいないところで帰化の許可要件を満たしていないという場面があります。

きちんと確定申告をして所得も十分に申告していても帰化ができないケース。

そちらについてはまた次の記事で記載したいと思います。

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帰化申請.net 帰化のご相談は全国対応いたします。

悠里司法書士・行政書士事務所  司法書士事務所ですので、様々なご相談も可能です。帰化に在日の方の手続きに特化した女性司法書士が対応いたします。

日本人配偶者の親と養子縁組しても日本国籍にはなりません。

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今まで一体何人の方の帰化のお手伝いをしてきたでしょう?

本当に数えられないぐらいの方の帰化申請のお手伝いをさせていただき、喜びの声をいただいてきました。

その声を頂くためにこのおしごとをやっているようなものですので、毎日本当にやりがいがあります。

日々帰化について様々なご相談がありますが、意外に多いのが妻の親と養子縁組をしたら帰化しなくても国籍が変わる、あるいは帰化申請に圧倒的に有利になるという誤解です。

養子縁組だけでは、養親または養子の国籍は変わりません。

また、帰化の要件は定められており養子縁組をすることによって顕著に有利になるということもあまり考えにくいことです。

養子縁組をしなくても帰化の要件を満たしていれば帰化はできるし、養子縁組しても帰化の許可要件を満たしていなければ許可されないこともあります。

自分は帰化ができるのか?

今はできなくても将来帰化により日本国籍を取るには現在何をすればいいのか?

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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