「帰化の必要書類」タグアーカイブ

ご自身の記憶と実際に集めてみた帰化必要書類の身分関係書類

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請には非常にたくさんの書類を集める必要があります。

どれも重要な帰化の必要書類ですが、特に帰化申請者の方のご父母、兄弟姉妹に関する家族関係などを証明する書類は特に重要な帰化申請書類です。

ご本人の記憶に基づき事情を聴取し、帰化書類を集めていきますが、ときにはご本人の記憶と実際にでてくる書類の内容が違う場合があります。

たとえば、帰化申請人の方の父母が婚姻されている思っていたけど、実際には婚姻届は出ておらず非嫡出子であることが判明する場合や、ある書類でこういった身分関係証明を見たということで取り寄せてみると全く載っていなかったなどです。

また、帰化の書類を集めていってはじめてご父母のいずれかに前婚があり異父母兄弟が判明する。などということも珍しくはありません。

スムーズに帰化に関する書類集めが行かない場合は、迷わすご相談ください。

帰化専門家はそのためにあります。

PR 帰化が5万円~   帰化申請 大阪.net 帰化は大阪、兵庫以外の他府県でも全国対応いたします。お気軽にお電話、お問い合わせフォーオムにてお問い合わせください。

帰化申請の必要書類が出ないと帰化できないか?

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帰化申請には本当にたくさんの必要書類があります。

帰化申請される方の家族やご職業、その他の事情によって集めなければならない帰化必要書類の内容もそれぞれに異なります。

中には、帰化に必要な書類が用意できないので途中で断念される方も多いようです。

たとえば、出生届がご自身のが見つからなかったということで一度断念され、何年か経った後で当司法書士・行政書士事務所にご相談、帰化のご依頼になった方は何人かいらっしゃいました。

帰化の必要書類と一言で言ってもその重要性は書類それぞれによって違います。

なければ帰化の受付自体が全くできない書類もあれば、代替書類を用意していそのまま帰化を進められる書類などさまざまです。

一番重要なのはご自身で判断されず当職のような帰化の経験豊富な帰化専門化に一度ご相談いただくことです。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化に必要な書類もどんどん変わります。帰化できるうちに帰化申請するのがいいです。

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帰化に必要な書類はずっと同じではありません。

さまざまな制度の変更や傾向に伴い、刻一刻変わっていくものです。

今の帰化の必要書類なら帰化できるけど、また別の書類が必要になるともしかしたら帰化ができないということもあるかもしれません。

例えば、以前は国民年金の加入者でも、国民年金の支払いを証する書面は帰化の必要書類に含まれていませんでした。

今は、国民年金を払っていないと帰化ができないということに事実上なってしまいました。

そんな風に帰化要件自体に変更はなくても、帰化必要書類が変わることによって帰化がいつでもできると思っていた方がすんなりと帰化申請をすることが難しくなることもあります。

帰化をお考えの方は思い立った時に帰化専門家の当職へご相談いただけましたら幸いです。

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父母が幼いときに離婚して、情報が分かりませんが帰化できますか?

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父母が自分が幼いときに離婚して、父または母の住所どころか、名前も生年月日も分からない。

そんな状態ですが、帰化できますか?

という質問をお受けすることがあります。

他の情報からたどることができるケースがほとんどですので、それだけが理由で帰化ができないということには通常なりません。

ご安心いただけましたらと思います。

もし、不安なご事情などある場合は、帰化手続きのエキスパート当司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化申請には、確定申告書は基本は直近1年分を提出します。

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個人事業主あるいは2か所以上の給与所得のある方、2000万円以上の給与所得がある方など税務署に確定申告をされている方に関しては、帰化の手続きでは確定申告書控え(税務署押印のものまたは電子申請の受付番号)コピーが添付書類となります。(原本の提示も必要です)

必要なのは、基本的に帰化の受付時に必要なのは直近1年分。

個々のケースによってはそれ以上面接時などで提示を求められる可能性はあるものの、基本は1年です。

ご参考になれば幸いです。

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