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帰化をするにはまずは要件を満たしているかどうかをチェックしよう。

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帰化申請以外の韓国人・朝鮮人の方の相続、翻訳などにも強い大阪の悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしようと思ったらまず最初に、帰化の要件をご本人が満たしているかをチェックする必要があります。

細かい要件はありますが、大きな要件としては、

生計要件  ご自身または同居の家族の収入で生活ができるかどうか。 別居の親族などの援助がある場合、その方それぞれによってことなりますが、生計要件が必ずしも満たしていないと受け付けられないわけでない方もいます。が、基本的には満たす必要があります。

よくあるのは、本当は生活できる収入があるのに、個人事業主の方などでほとんど経費で埋めてしまい、確定申告の書類上、ほとんど所得が上がっておらず非課税世帯になっているなど。 このような場合は、外面上は収入が十分でないことになりますので、実際はあるということを主張することはできませんし、もしあるのであれば次の素行要件にあてはまる納税義務を果たしていないことになりますので、つじつまが合わないことになります。

素行要件  悪いことをしてつかまったりしなかったか、納税義務や国民年金などの支払い義務を果たしているか。 近年で自己破産をしていないか。交通違反(程度によります)はないか。 経営会社の社員や役員の社会保険は加入しているか

在日の特別永住者の方であれば大体上記の2点が主な帰化の要件となります。

他のこまごまとした要件や、一見上記の要件を満たしていないようでも、個々の事案によって今後帰化申請をしていくことのできる状態にすることも可能となるので、まずは要件を満たしているか、どうなれば帰化申請ができ、許可が出る可能性が高まるかなどからお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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兵庫県にお住まいの方は是非弊所に帰化についてのご相談を頂けましたら幸いです。

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