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帰化の申請者の母に前婚がある場合は注意が必要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

帰化申請をする場合に、帰化申請者の母に前婚がある場合は注意が必要なケースがあります。

父の推定の問題があるからです。

DNA的な父が必ずしも法律上の父となるとは限りません。

特に在日韓国人の方の場合は、日本の書類と韓国の書類で婚姻日や離婚日が異なったり、書類の内容に食い違いが生じたり、通称名を本名として届出をするなど別人として見られるなど、帰化申請者の父母の特定がきちんとできない場合は、帰化手続きがそのままでは進められないケースも数は少ないですがありえます。

ご自身の身分関係の書類がきちんと整理されている場合は問題ないかもしれませんが、全く見たことがない、よく分からないような場合は、一度見ていただくのがいいかもしれません。

帰化をされる前提であれば弊所でも、何も分からない状態でも調査の上進められますので、帰化申請についてはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

PR 帰化申請が5万円~ 帰化申請.net 特に大阪、兵庫の方の帰化のご相談が多い帰化専門家です。帰化相談、帰化のご依頼については、その他府県でも対応可能です。お気軽にお電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。

帰化するときは誰と同居かは非常に重要

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請する人が同居の家族の中の一人である場合でも、帰化しない人の収入証明や納税証明書など非常に個人的な書類の添付も必要となります。

住民票上同一で、同居になっているけど、ほとんど帰ってこない。

自分の帰化手続きに協力的でない・・・

等の場合は、帰化手続きがスムーズに進められないケースもあります。

どうして帰化しない人の収入証明まで必要なの?

って思われる方も多いと思います。

ですが、これは添付する書類として決まっているものなのでどうしようもありません。

かといってすべてのケースでこれらの書類が添付できないと帰化できないか?と言えばそうでもない。

あくまでも個々のケースによるので、一度は帰化の専門家にご相談されるほうがよろしいです。

PR 帰化申請が5万円~  帰化申請 大阪.net 帰化は大阪、兵庫など関西圏以外でも全国対応いたします。

平理事、平取締役などの役員の方またはその家族の帰化の注意点

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会社や法人の役員世帯の方の帰化申請の場合、その法人の決算書類や、納税、その他厚生年金料の納付書など、通常でしたら経営者でしか用意できない書類の提出が必要になります。

ご家族や帰化の申請人の方自身が実質の経営者(代表取締役や理事長、代表理事など)であればまだご用意しやすいかもしれませんが、これが実質経営に携わっていない名前だけの役員(平取締役や平理事)の場合は、なかなか提出に苦労するケースがあります。

弊所では、そのような場合最初のご相談時点で、法人のそういった書類が必要であり、協力が可能かどうかの確認を必ずし、ご協力いただけることを前提ですすめるようにしています。

帰化申請の取り扱い専門家でも、最初の時点ではそこまで確認せず、進めていく途中で実はこれもあれも必要でした、などとなることも多いようです。

この帰化申請に必要な書類を用意できるかどうかは帰化要件を満たしているかと同等程度に重要な部分(要件を満たしていても書類が提出できないと帰化受付をしてもらえない場合がある)ですので、先々の可能性なども考慮し、配慮もできる帰化の経験豊富で人間味のある帰化専門事務所に出会われることは非常に重要です。

帰化される方の家族の形態は非常にさまざまですが、当司法書士・行政書士事務所では帰化申請の経験豊富で自信をもって、心で対応させていただきます。

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帰化についてだれに相談するかは重要

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帰化手続きをだれに相談するかは非常に大きな問題です。

相談する帰化の専門家を間違えるとほとんどの作業を自分でしなければならないことになります。

すべて任せられる信用できる帰化手続きのエキスパート。

弊所にご相談頂きたいと自信をもって断言できます。

在日韓国人・朝鮮籍の方の帰化手続きについては、絶対の自信をもつ弊所にぜひ帰化相談をお寄せください。

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帰化ができるかどうかの判断

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帰化をしたいな~と思われたとき最初にどこにご相談をされるのがよいか。

お仕事をされている方の場合は、弊所のような帰化手続きの専門家にまずご相談いただくことをお勧めいたします。

帰化申請をご自身でされる場合は、法務局にまずはご相談に行かれる方が多いと思います。

お仕事などされておられない、あるいはそういった煩雑な手続きを好んでされる方でしたら帰化申請をご自身でされることも可能かもしれませんが、多くの方は1度か2度法務局に帰化手続きの必要書類などを聞いたあと、その大変さにあきらめてしまうあるいは、帰化はやる気ではあるもののあっという間に数年が経ってしまうということがよく起こっているようです。

そのようなお話を聞くと早く弊所にご相談いただいていたらよかったのにと毎回思います。

帰化ができるかどうかご本人で判断できないときには帰化の専門の弊所のような事務所にまずご相談いただければいいのです。

電話でもメールでも要件を満たしているかどうかというご依頼の前提にかかるところの相談は弊所では無料ですし、その後もし進めるとしても、費用やその他ご自身で最低限やってい頂く内容を詳しく理解していただき、進める!と決めていただければ結果的には帰化の許可に進んでいくこととなります。

帰化をされたい方には最善、最短の方法。

帰化に非常に強い専門家である弊所にお気軽にご相談ください。

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