「帰化の管轄」タグアーカイブ

神戸地方法務局の国籍課(帰化の係)の管轄・電話番号一覧

神戸地方法務局の帰化(国籍事務)の管轄法務局及び電話番号一覧

 

神戸地方法務局(本局) (直通番号あり)

管轄

神戸市

洲本市、淡路市、南あわじ市⇒ 神戸地方法務局本局または明石支局の選択が可能

 

電話番号

国籍課 直通番号  078-392-1821

 

 

 

神戸地方法務局西宮支局

管轄

西宮市、芦屋市

電話番号

代表電話 0798-26-0061  自動ガイダンス  4番⇒2番

 

神戸地方法務局伊丹支局

管轄

伊丹市、川西市、宝塚市、三田市、河辺郡猪名川町、丹波市、篠山市

電話番号

代表電話 072-779-3451  自動ガイダンス 4番⇒2番

 

神戸地方法務局尼崎支局 (直通番号あり)

管轄

尼崎市

電話番号

代表電話 06-6482-7417  (戸籍課直通)

 

 

神戸地方法務局明石支局

管轄

明石市、三木市

洲本市、淡路市、南あわじ市⇒ 神戸地方法務局本局または明石支局の選択が可能

電話番号

代表電話 078-912-5511  自動ガイダンス 4番⇒2番

 

 

神戸地方法務局姫路支局

管轄

姫路市、神崎郡神河町、市川町、福崎町

たつの市、穴粟市、相生市、赤穂市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町、赤穂郡上郡町

豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、新温泉町

西脇市、加西市、小野市、加東市、多可郡多可町 ⇒ 加古川支局または姫路支局の選択が可能

電話番号

代表電話 079-225-1915  自動ガイダンス 4番⇒2番

 

神戸地方法務局加古川支局

管轄

加古川市、高砂市、加古郡稲美町、播磨町

西脇市、加西市、小野市、加東市、多可郡多可町 ⇒ 加古川支局または姫路支局の選択が可能

 

電話番号

代表電話 079-424-3555  自動ガイダンス 4番⇒2番

 

 

ご参考ページ

地図から帰化の管轄法務局を探す

神戸地方法務局国籍事務の取り扱いのお知らせ

 

 

なお、上記の情報はこの記事作成時点での情報となりますので、最新の情報は必ず法務局のサイトをご確認ください。

 

 

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帰化についてのご相談・ご依頼は帰化申請.net お問い合わせ(電話番号記載あり)からお気軽にご連絡ください。

 

自分で帰化をする場合、帰化の相談や、書類点検、受付の曜日が決まっている法務局があるので注意が必要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)の前川です。

 

ご自身で帰化をする場合に、まず法務局に相談に行くことになります。

「どこの法務局に行けばいいか?」

という疑問が出てくるかと思います。

 

これは、帰化申請される方のお住いの管轄の法務局となり、国籍業務を行っている本局、支局レベルの法務局となります。

不動産や会社の登記の法務局管轄とは違うことも多々ありますので、ご自身で法務局にいくときは、事前に電話で帰化の相談のご予約とともに管轄違いでないかの確認をされるほうが無難です。

 

法務局と言っても、数多くの法務局があり、その管轄によって対応のよしあし、融通利く効かない、職員の厳しさなども本当にさまざまで、正直、

 

「あたりはずれ」

があります。

 

人のあたりはずれもありますが、そもそも、帰化の書類点検や相談、帰化申請の受付自体を毎日やっておらず、週に決まった曜日しか対応していない法務局もあります。

 

帰化申請をされる方には、お仕事の都合などで、決まった曜日しか休みが取れないなど事情がある方も多く、他の曜日に帰化の相談や受付ができないと非常に帰化手続が進めにくくなります。

 

ご自身で帰化をされる場合にも、ご自身の帰化の管轄法務局がどのような体制の帰化対応をしているかの確認は、最初の段階でしておくことをお勧めいたします。

 

上記のような、帰化申請のタイミングをはかるのが難しい法務局に申請の場合は、帰化の経験豊富な専門家にご相談いただくほうがスムーズです。

 

 

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帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

 

 

 

月に2日のみしか、帰化の申請や書類チェックを受け付けていない法務局

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

当事務所では、全国の方からの帰化の依頼をいただいておりますので、大阪、神戸、奈良、京都などの関西の管轄以外の法務局に提出する帰化書類もサポートさせていただいております。

地方の法務局によっては、決まった曜日や、日しか帰化の相談や書類の点検、帰化受付をしてくれないというところもあります。

今日予約を取ろうとした法務局は月に二回しか帰化対応をしていないということでした。

帰化のご依頼者からすれば、これは非常に不便です。

 

大阪法務局の本局や東大阪支局などですと、予約さえ必要なく、いつでも相談、受付が可能です。

それに対して、帰化申請の少ない地域の管轄の法務局の場合は、上記のように本当に限られた日にしか対応してくれない。

何が一番困るか、それは書類を整えてから受付してもらうまで予定が合わなければ時間が経過してしまい、せっかっく作成したり揃えた申請書や添付書類が期限が切れたり、情報が古くなったりしてそのままでは受付できない状況になってしまうこと。

そんなときは、うちでは別の手段でなるべく早く受付してもらうなど、工夫をして進めています。(ここでは内緒です)

 

ご依頼者のご負担を少しでも軽減するため、だせるアイディアはどんどん出して、できるだけスムーズに進めるように努力しております。

 

地域によっていろいろな帰化申請。

最初に確認できる部分はしておくほうが、色々と調整ができるというものです。

 

さらにベターなノウハウを得るために日々勉強、経験を重ねております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

住所を転々としている人の帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

あまりないケースです。

住所を転々としている方の帰化申請。

 

お仕事の関係で、数週間、数か月ごとに住所移転する。

そんな場合は、少しこまった問題があります。

 

と言いますのは、帰化申請の申請先は基本的には帰化申請人の方の住所地の管轄の法務局だからです。

 

帰化申請に必要な書類を一気にそろえて、一気に出さなければ、管轄が違い、運用も違い、書類も古くなり、そろえた書類では申請できないという状況が続くことも考えられます。

 

こういったケースの場合は特に、帰化の経験豊富な専門家に依頼してなるべく短期間で帰化の申請まで進めるということが必要になってくると思います。

 

1000人以上の帰化申請のお手伝いをさせていただいておりますが、それでも初めてのケースということも日々起こります。

そういったときにこそ、これまでのたくさんの経験を活かすことができるのだと思っております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

同一世帯で別々に住んでいる場合の帰化申請管轄は?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

夫が単身赴任で別の都道府県に住んでいる、など同一世帯で別々の住所になっている場合の帰化申請の申請先はどこになるのでしょうか?

このケースで、夫は東京、妻と子は大阪という場合は、東京か大阪どちらかの法務局で一緒に申請ができます。

別々に住所地の管轄の法務局での帰化申請も可能と思われますが、帰化に必要な書類もほぼ同じ内容の書類が2セット必要となります。

その方の状況やご希望によって帰化の申請方法はベストな方法を選ぶほうがよろしいかと思います。

弊所のような帰化のエキスパートにご相談されることをお勧めいたします。

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