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結婚予定の方の帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

結婚を予定されている方の帰化のご相談・ご依頼を多くいただいております。

結婚を考慮に入れた帰化は、

「同居の時期はいつか?」

「入籍にタイミングはいつにするのか?」

「家族構成はどうなっているのか?職業は?」

などその方を取り巻く状況によってどういった形で帰化申請を始めるか、するかということがまるっきり変わってきます。

よって婚姻予定の方の帰化申請はなるべく帰化の専門家に相談されたうえで進められることが得策となります。

色々とネットで調べていらっしゃるご相談者も多いのですが、部分的な情報の収集またその情報も正しいものとは限りません(特に帰化についての情報は不正確なものも非常に多く見えます)ので、ご自身で判断されず帰化の経験豊富な専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

本日もご結婚予定の方の帰化のご相談ご予約をいただきました。

皆様のお力になれましたら幸いでございます。

PR 帰化が5万円~  帰化申請.net 大阪 帰化は全国対応いたします。

ご本人ではなくご家族からの帰化相談もお受けいたします。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請のご相談は帰化の申請される方ご本人でないとできないというわけではありません。

時には、帰化される方の妻や夫などの配偶者、これから入籍される予定の婚約者の方、ご父母や逆にご子息からご父母の帰化についてのご相談などもお受けしております。

帰化申請される方がお忙しい場合、代わりに動いたほうがスムーズに進む場合、様々な事情が個々のケースでありますので、弊所では帰化される方のご家族の方からのご相談もお受けしております。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

PR 帰化が5万円~  帰化申請 大阪.net 帰化は大阪以外のその他都道府県全国対応いたします。お気軽にお問合せフォームまたはお電話にてご相談ください。

出産を控えた帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

出産を控えた方の帰化申請、あるいは帰化申請される方の妻が出産予定という方の帰化を現在数件受任しております。

出産と入籍のタイミングや、帰化と出産のタイミング。

妊娠、出産が絡んだ帰化申請にはいろいろな手続きを進めるタイミングが非常に重要になり、帰化のご相談者さまもそこが一番知りたいというところです。

弊所では、あらゆるケースの帰化を取り扱ってきましたので、出産を予定されている方の帰化等のご相談はご安心の上お気軽にお寄せいただけましたらと思います。

お電話、メール等でご連絡いただけましたら幸いです。

PR 帰化申請が5万円~ 帰化 大阪.net 大阪以外の全国の帰化申請も対応可能です。

帰化と出産と婚姻届け(結婚の届出)のタイミング

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

婚姻予定の方の帰化、特に出産予定のある方の帰化申請についてそのタイミングをいつにするかという帰化相談をよくお受けします。

出産予定日と、帰化申請のスタート時期、帰化申請人の方の在留資格や周辺事情などを考慮に入れてその時期を判断していくこととなります。

簡潔に、出産予定日までに余裕で帰化が完了する見込みであれば先に帰化されるほうが一般的にはスムーズと考えられます。

ただし、帰化の時期が微妙な場合や明らかに間に合わない場合は、まずは婚姻届けを提出(入籍)されてから帰化の申請(手続きは同時に進めていくのがスムーズです)が良いと思います。

いずれにしても、その方それぞれによって背景にある事情などが違いますので、お気軽にご相談いただけましたらと思います。

PR 帰化申請が5万円~  帰化 大阪.net 帰化申請は大阪、兵庫など近畿以外の都道府県の方の帰化でも全国対応可能です。お気軽にお電話またはお問合せフォームよりご相談ください。

婚姻届けと帰化申請、どっちが先?特に妊娠中の場合。

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

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本年度に入り営業日まだ3日しかたっておりませんが、すでに帰化相談を多数させていただきました。

その中で多かったのが、入籍予定の方の帰化申請です。

婚姻予定の相手の方が日本籍で、帰化をしたいけれども帰化した後のほうが面倒な手続きがないと聴くしどうしたらよいのか?

という本当によくあるご質問です。

結論としては、「どちらでもそんなに変わらない」

と私個人的には考えています。

特にすでに妊娠中の方の場合は、先に婚姻届を日本の役所だけにでも提出されることをお勧めしております。

かなり煩雑な手続きが必要と考えていらっしゃる方多いものの、韓国書類で必要なものもほんの通数で、帰化を進める場合に集めるものの一部に含まれていますので、帰化手続きと同時進行で弊所でご用意させていただくことも可能です。

その方によってどちらが先がいいかは違ってくると思いますので、もし迷われている方は一度帰化の専門家にご相談頂けましたらベストではないでしょうか?

帰化手続きに精通した弊所までお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

PR 帰化手続きに特化した希少資格である司法書士にご相談ください。(行政書士も兼業ですので、幅広いご相談に対応可能です)

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